○城里町空き缶等回収に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町空き缶等回収に関する条例(平成17年城里町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第2条 条例第7条第1項の規定による規則で定める自動販売機は,次に掲げるものとする。

(1) 柵,塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(自動販売機の届出)

第3条 条例第7条第1項に規定する自動販売機の届出は,自動販売機届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより行うものとする。

2 条例第7条第2項又は第3項に規定する届出は,自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)を正副2部提出することにより行うものとする。

3 町長は,前2項の届出書を受理したときは,その1部に届出済印を押して返付するものとする。

第4条 条例第7条第1項第4号の規定による規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置し,又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の型式及び製造番号

(3) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置の場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以内におけるもの

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更

(3) 回収容器の設置の場所の変更で,自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出済証は,様式第3号によるものとする。

(回収容器)

第7条 条例第9条に規定する回収容器の設置の場所は,自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,かつ,空き缶等を回収するために容易な位置とする。

2 条例第9条に規定する回収容器は,次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 空き缶等入れの表示があること。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和59年常北町規則第5号)又は桂村空き缶回収に関する条例施行規則(昭和59年桂村規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町空き缶等回収に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)