○城里町空き缶等回収に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町空き缶等回収に関する条例(平成17年城里町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第2条 条例第7条第1項の規定による規則で定める自動販売機は,次に掲げるものとする。
(1) 柵,塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
3 町長は,前2項の届出書を受理したときは,その1部に届出済印を押して返付するものとする。
第4条 条例第7条第1項第4号の規定による規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置し,又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第7条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置の場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3) 回収容器の設置の場所の変更で,自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第7条 条例第9条に規定する回収容器の設置の場所は,自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,かつ,空き缶等を回収するために容易な位置とする。
2 条例第9条に規定する回収容器は,次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等入れの表示があること。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。