○城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年城里町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「改良土」とは,土砂等(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し科学的安定処理したものをいう。
3 この規則において「土地の埋立て等に用いる土砂等」とは,次に掲げる条件をすべて満たした砂,砂質土,礫,礫質土又はこれらに準ずるものをいう。
(1) 土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境庁告示第46号)に定める有害物質の基準値を超えていないこと。
(2) 改良土でないこと。
(3) 事業に用いる土砂等は,本町から発生したものであり,当該土砂等の発生場所から事業区域に直接搬入されるものであること。ただし,町長が特別な理由があると認めるときは,この限りではない。
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第9条第1項第1号の規定による規則で定める公共的団体は,次に掲げるものとする。
(1) 日本下水道事業団,自動車安全運転センター及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第8条の規定により設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第8条の規定により設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可を受けた土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可を受けた土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可を受けた土地区画整理組合
(7) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として町長が認定した者
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表
(適用除外となる他法令の許認可)
第4条 条例第9条第2号で定める他の法令等は,次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可又は認可
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設
(6) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項の規定による指示措置等として行う土地の埋立て等又は同法第22条第1項の規定による許可
(条例第9条第1項第4号の規則で定める事業)
第5条 条例第9条第1項第4号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(2) 運動場,駐車場その他施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
(3) 農地を改良するための客土を行う事業で,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 農地の埋立て等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂等のみを用いて行うこと。
イ 事業区域の面積が500平方メートル未満であること。
(4) 事業を行おうとする者自らが行った建設工事等において発生した土砂等を用いた事業で,事業区域の面積が500平方メートル未満のもの
(5) 一戸建ての住宅若しくはこれに附属する建築物の建築又は自らの所有する庭の造成若しくは維持を行おうとする者が,改良土を除いた土砂等により行う事業で,事業区域の面積が500平方メートル未満のもの。ただし,500平方メートル未満の面積であっても,当該事業区域の土地に隣接する土地において,当該土地の事業を行う日前1年以内に事業が行われ,又は現に行われている場合は,当該事業区域と合算した面積が500平方メートル以上となるものは除く。
(6) 製品の製造若しくは加工又は販売のために行う一時的な土砂等のたい積事業
(7) 町長が特別な理由があると認める事業
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 土地登記簿謄本,公図の写し及び位置図
(3) 埋立て等区域付近の見取図
(4) 現況平面図及び現況断面図
(5) 計画平面図及び計画断面図
(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(7) 土砂等発生元証明書(様式第4号)
(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図
(9) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては,法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(10) 施工管理者であることを証する書面
(11) 事業区域に隣接する者の同意書(様式第5号)
(12) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第6号)
(13) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては,事業が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類
(14) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの
(周辺関係者の同意)
第7条 前条第14号の町長が必要と認めるものとして,次の書類の提出を求めることができる。
(1) 周辺関係者の事前説明会実施報告書(様式第7号)
(2) 近隣土地の所有者の同意書(様式第8号)
(3) 土地の所有者等の同意書(様式第9号)
2 前項第1号に掲げる事前説明会の周辺関係者とは,次に掲げる者のうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 事業区域の境界線から100メートル以内の区域の土地所有者及び居住者
(2) 事業区域を管轄する住民自治組織の代表者(事業区域が2地区以上に及ぶ場合は,それぞれを管轄する住民自治組織の代表者)
3 第1項第2号に掲げる近隣土地の所有者とは,次に掲げる者とする。
(1) 事業区域の境界線からおおむね50メートル以内の区域の土地所有者及び居住者のうち町長が同意を必要と認めるもの。
4 第1項第3号に掲げる土地の所有者とは,次に掲げる者とする。
(1) 事業区域の土地所有者,占有者及び管理者のうち町長が同意を必要と認めるもの。
3 条例第9条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 事業を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 土地の埋立て等に用いる面積及び土砂等の数量の変更(数量を減少させるものに限る。)
(3) 事業の施行に関する計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)
(1) 改良土ではないこと。
(2) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土及び第3種建設発生土に該当すること。
(3) 水素イオン濃度指数の測定値が4以上9未満であること。
3 事業を施行する場合は,本条の事業基準によるほか,関係法令を遵守すること。
(変更の届出)
第12条 条例第14条の規定による規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 作業日
(2) 作業時間
(3) 連絡先の電話番号
(4) 施工管理者の職氏名
2 前項の標識は,事業を施行する箇所の入口付近に設置しなければならない。
(土砂搬入禁止区域の公示)
第16条 条例第18条第3項の規定による公示は,役場前,桂支所及び七会町民センターの掲示場に次に掲げる事項を掲示して行うものとする。
(1) 土砂搬入禁止区域の位置,区域及び面積
(2) 土砂搬入禁止区域の指定の期間
(3) 土砂搬入禁止区域の指定の理由
(4) 土砂搬入禁止区域の区域を示す図面
(土砂搬入禁止区域の周知)
第18条 条例第18条第8項の規定による周知は,掲示板への掲示,印刷物の配布,新聞紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 解除した土砂搬入禁止区域の位置,区域及び面積
(2) 土砂搬入禁止区域の解除の年月日
(3) 土砂搬入禁止区域の解除の理由
(4) 解除した土砂搬入禁止区域を示す図面
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は,代執行費用納付命令書(様式第33号)により行うものとする。
2 町長は,前項の措置を講じた場合であって,当該事業主等を確知することができないとき又は当該事業主等に対し通知することが困難であるときは,当該措置に係る緊急措置区域の位置及び当該措置の内容を告示するものとする。
(公表の方法)
第26条 条例第32条の規定による違反等に係る事実の公表は,町広報誌への掲載,城里町公告式条例(平成17年城里町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年城里町規則第22号)による改正前の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の城里町土砂等による土地の埋立て等の規則に関する条例の規定による許可を受けた事業については,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
事業基準
第1 共通基準
1 周辺環境対策
(1) 粉じん飛散防止のため,必要な措置を講ずること。
(2) 土地の埋立て等の区域からの浸出水及び土砂等による水質の汚濁を生じさせないこと。
(3) 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。
(4) 騒音については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に準じ,必要な騒音防止措置を講ずること。
(5) 振動については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業の規制に関する基準に準じ,必要な振動防止措置を講ずること。
2 事業期間
(1) 事業期間は,6箇月以内とすること。ただし,事業期間がそれ以上になる場合は,事前に協議すること。
3 作業時間等
(1) 作業時間は,午前9時から午後5時までとすること。
(2) 日曜日,祝祭日及び年末年始は,作業を行わないこと。
4 交通安全対策
(1) 土砂等搬入経路は,あらかじめ道路管理者と協議すること。
(2) 土砂等搬入経路が通学路の場合は,登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。
(3) その他交通誘導員の配置,標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講じること。
5 施工管理体制等
(1) 土地の埋立て等を行うに当たっては,施工管理者が立会い,指示を行うものとすること。
(2) 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。
(3) 事業区域の周囲には,みだりに人が立ち入るのを防止することのできるような柵を設けること。設ける柵の高さは,1.5メートル以上とし,風雨等により壊れないような構造とすること。
(4) 出入口は原則として1箇所とし,不法投棄がされないよう施錠をすること。
(5) 事業内容を示す表示版(様式第19号)を出入口に設置すること。
6 事故対策
(1) 町民の生命及び財産に対する危害及び迷惑を防止するため,必要な措置を講じること。
(2) 周辺地域の工作物,水域,樹木及び井戸水等に損失を与え,又はその機能を阻害することのないように,必要に応じて事前調査を行うなど,適切な防護の措置を講じるとともに,当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たること。
(3) 事業施行中,事業の施行に影響を及ぼす事故,人員に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは,応急措置を講じるとともに,事故発生の原因及び経路,事故による被害の内容等について遅滞なく町長に報告すること。
第2 技術基準
1 本事業区域と隣接地との距離は,2メートル以上の保安距離を取ること。
2 土地の埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないよう,くい打ち,土の置き換え,その他の措置が講じられていること。
3 著しく傾斜をしている土地において,土地の埋立て等を施工する場合にあっては,土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面が滑り面とならないよう,当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
4 土地の盛土,たい積の高さは,2メートル以下とすること。
5 土地の埋立ての高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部)と最上部の高低差をいう。)は,10メートル以下とすること。ただし,町長が特別な理由があると認めるときは,その限りではない。
6 土地の埋立て等ののり面(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁部分を除く。)のこう配は,30度以内とすること。
7 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
8 傾斜地において,土地の埋立て高さが5メートル以上である場合にあっては,土地の埋立て高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には,雨水等によるのり面の崩壊を防止するための措置が講じられていること。
9 事業を中止し,又は完了したときは,ブルドーザー等の建設機械を使用して敷均し,十分転圧し,整地をすること。