○城里町狂犬病予防法施行細則
平成17年2月1日
規則第99号
(登録)
第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による登録の申請書は,様式第1号とする。
(鑑札の再交付)
第2条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は,様式第2号とする。
(犬の所有者の住所等の変更)
第3条 規則第7条又は規則第9条の規定による犬の所有者の氏名,住所及び登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は,様式第3号とする。
(犬の死亡の届出)
第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は,様式第4号とする。
(注射済票の交付)
第5条 規則第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請書は,様式第1号とする。
(注射済票の再交付)
第6条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は,様式第5号とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町狂犬病予防法施行細則(平成12年常北町規則第14号),桂村狂犬病予防法施行細則(平成12年桂村規則第12号)又は七会村狂犬病予防法施行細則(平成12年七会村規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。