○城里町予防接種実費徴収規則

平成17年2月1日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定により,町が行う予防接種の被接種者又は被接種者の後見人に対して実費を徴収することを目的とする。

(適用除外)

第2条 町が行う予防接種の中で,法第5条第1項に掲げるA類疾病による予防接種については,実費の徴収は当分の間行わないものとする。

(実費の徴収)

第3条 前条の規定による予防接種のほか,法第5条第1項に掲げるB類疾病による予防接種を受けた者又はその後見人から実費を徴収する。

2 実費は,予防接種を行う際に徴収する。

(一部負担)

第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者で,前条の規定による予防接種を受けたもの又はその後見人に対し,実費の一部を負担するものとする。

(1) インフルエンザにおいては65歳以上の者で予防接種を希望するもの

(2) 成人用肺炎球菌においては当該年度末に65歳になる者

(3) 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

2 実費の一部負担の額は,別表に掲げるとおりとする。

(実費徴収の免除)

第5条 町長は,第3条の規定による予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には,その実費を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する場合

(2) 前号に定めるもののほか,町長が公益上の必要その他特別の理由があると認める場合

(接種の場所及び方法)

第6条 予防接種は,町長の要請に応じて個別接種を承諾した医師により,当該医療機関において個別接種とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,実費の徴収に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 成人用肺炎球菌においては平成26年度から令和5年度までの間は各当該年度末に70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳,100歳となる者を対象とする。ただし,平成26年度においては,平成26年度末に101歳以上となる者を対象とする。

(平成26年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

区分

1件当たりの負担金

インフルエンザ

第4条第1項各号に該当する者

2,000円

成人用肺炎球菌

第4条第1項各号に該当する者

2,000円

城里町予防接種実費徴収規則

平成17年2月1日 規則第96号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月1日 規則第96号
平成23年3月25日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年9月19日 規則第8号
平成26年11月26日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第16号
令和5年1月6日 規則第2号