○城里町健康づくり推進協議会規則

平成17年2月1日

規則第95号

(設置)

第1条 町民の生涯を通じる健康づくりを推進するための施策を,総合的かつ効果的に実施することを目的とし,城里町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を体系的かつ総合的に審議企画するものとする。

(1) 健康増進計画に関する事項

(2) 歯科保健計画に関する事項

(3) 健康づくりのための事業の推進に関する事項

(4) 健康づくりのための環境整備に関する事項

(5) その他協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員で構成する。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 副会長は,委員の中から会長が指名する。

4 委員は,別表第1の職にある者をもって充てる。

(協議会)

第4条 協議会は,会長が必要に応じて招集し,主宰する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を行う。

(幹事会)

第5条 協議会の所掌事務を補佐するため,幹事会を置き,会長の命を受けた事項について協議する。

2 幹事会は,幹事長及び幹事をもって構成し,幹事長は健康保険課長を充て,幹事は別表第2にある者をもって充てる。

3 幹事会は,必要に応じて幹事長が招集し主宰する。

4 幹事会は,特定事項について関係ある幹事のみで開催することができる。

(事務局)

第6条 協議会の庶務は,健康保険課で処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

城里町健康づくり推進協議会委員

職名

茨城県中央保健所長

町長

教育長

城里町医師代表

城里町歯科医師代表

城里町国民健康保険運営協議会会長

城里町食生活改善推進協議会会長

城里町母子愛育会会長

城里町高年者クラブ連合会会長

城里町民生児童委員協議会会長

城里町校長会会長

別表第2(第5条関係)

城里町健康づくり推進協議会幹事

職名等

健康保険課長

長寿応援課長

福祉こども課長

農業政策課長

教育委員会事務局長

幹事長が指名する職員

城里町健康づくり推進協議会規則

平成17年2月1日 規則第95号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月1日 規則第95号
平成18年2月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年5月1日 規則第13号
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第21号
令和2年6月25日 規則第14号