○城里町国民健康保険診療所使用料等条例

平成17年2月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 城里町国民健康保険診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については,この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料(一部負担金を含む。)は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する医科点数表(乙)に基づき算定した額とする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は,次のとおりとする。

(1) 普通診断書 1通につき 2,200円

(2) 死亡診断書 1通につき 5,500円

(3) 死体検案書 1通につき 7,700円

(4) 労災補償診断書 1通につき 2,200円

(5) 特殊診断書及び特殊証明書 1通につき 7,700円

(6) 交通事故及び傷害診断書 1通につき 5,500円

(7) 特別障害者手当診断書 1通につき 5,500円

(8) 身体障害者診断書 5,500円

(9) 国民年金裁定用診断書 7,700円

(10) 厚生年金裁定用診断書 7,700円

(11) 健康診断書及び身体検査書 1通につき 2,200円

(ただし,レントゲン血沈その他の検査料は別途加算する。)

(12) 生命保険用診断書 1通につき 5,500円

(13) 裁判用診断書 1通につき 11,000円

(14) 登園及び登校に関する診断書及び証明書 1,100円

(15) その他の診断書及び証明書 1通につき 2,200円

(徴収方法)

第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は,その都度徴収する。ただし,次に掲げるものは,後納とする。

(1) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第5条 町長は,使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき,又は特別な事情があると認めたときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の桂村国民健康保険診療所使用料等条例(昭和39年桂村条例第64号)又は七会村国民健康保険診療所使用料等条例(昭和45年七会村条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(国民健康保険診療所手数料の改正に伴う経過措置)

3 第2条の改正規定の施行の際,現に申請書を受理しているものに係る手数料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日(令和元年10月1日)が延期された場合は,当該延期された日から施行する。

城里町国民健康保険診療所使用料等条例

平成17年2月1日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月1日 条例第114号
平成25年12月25日 条例第39号
令和元年9月20日 条例第8号