○城里町国民健康保険診療所条例施行規則

平成17年2月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療日及び診療時間は,次に定めるところによる。ただし,急患その他やむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

 

診療日

診療時間

沢山診療所

(歯科)

月,火,水,木,金,土

(ただし,第3木曜日及び第2,4,5土曜日は,休診)

平日は,午前9時から午後5時まで

土曜日は,午前9時から正午まで

七会診療所

(医科・歯科)

月,火,木,金,土

午前9時から午後5時まで

2 前項に定めるもののほか,休診日に関する事項は,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第9条を適用する。

(使用料又は手数料の徴収)

第3条 診療所において,使用料又は手数料を徴収したときは,領収証(別記様式)を交付し,10日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第4条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は,その事由を記載し所長を経て町長に願い出なければならない。

(職員の任務)

第5条 診療所の職員の任務は,次のとおりとする。

(1) 所長室長は,所務の統理,所属職員の指揮監督及び診療業務を掌理する。

(2) 事務長は,所長室長統理のもとに所属職員を指揮監督して診療その他技術以外の事務を掌理する。

(3) 副事務長は,所長室長統括のもとに所属職員を指揮して診療その他技術以外の事務に従事する。

(4) 看護師及び歯科衛生士は,看護業務に従事する。

(5) 前号までの以外の職員は,それぞれ上司の命を受け所務に従事する。

(機構)

第6条 所務を分掌させるため,次のグループを置く。

(1) 医療グループ

(2) 薬剤グループ

(3) 事務グループ

(分掌事務)

第7条 各グループの分掌事務は,別表のとおりとする。

(減免の手続)

第8条 第4条の規定による願出は,本人又は世帯主がこれを行わなければならない。ただし,本人又は世帯主においてこれを行うことができないときは,親族その他関係者が行うことを妨げない。

(委任事項)

第9条 所長への委任事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) その他町長が特に委任した事項

(専決事項)

第10条 所長室長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令及びその復命に関する事項

(2) 職員の有給休暇,時間外勤務,特殊勤務及び当直に関する事項

(3) 条例第9条の規定に基づく弁償の義務等に関する事項

(4) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(5) 所長及び室長管理に属する公用車の管理及び使用に関する事項

(6) 医療用品の購入に関する事項

(意見具申)

第11条 所長室長は,次に掲げる事項については,町長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免,進退,賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張,変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(退職)

第12条 診療所の職員は,退職しようとするときは,その1箇月前に所長を経て町長に申し出るように努めなければならない。

(帳簿)

第13条 診療所には,次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療所日誌

(2) 診療録

(3) 処方箋綴

(4) 手術記録簿

(5) 検査所見記録

(6) 診療エックス線検査簿

(7) 外来患者名簿(受付簿)

(8) 往診名簿

(9) 在庫品受払簿

 医療材料受払簿

 医療品受払簿

 医療用消耗品出納簿

 麻薬台帳

(10) 財産台帳

 土地台帳

 建物台帳

 機械器具及び装置台帳

 什器備品台帳

(11) 未収金台帳

(12) 補助簿

 窓口収入明細簿(日計表)

 診療報酬収入簿

(13) 出勤簿

(14) 事業状況報告書綴(月報,年報)

(15) 通牒その他各種文書綴

(会計)

第14条 診療所会計については,城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)の定めるところによりこれを行う。

(当直)

第15条 診療所の当直に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の桂村国民健康保険診療所規則(昭和40年桂村規則第21号)又は七会村国民健康保険診療所規則(昭和37年七会村規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 医療グループ

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 患者の診療介補及び看護に関すること。

(4) 消毒その他衛生に関すること。

(5) 診療録の作成に関すること。

(6) 診療室及び病室の管理に関すること。

(7) 医療技術職員の教育及び医学研究に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,診療に関すること。

2 薬剤グループ

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬学的試験及び検査並びに研究に関すること。

(3) 麻薬管理に関すること。

(4) 医薬品及び治療材料の購入,保管及び出納に関すること。

(5) 薬事に関する文書,統計及び報告に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

3 事務グループ

(1) 文書の収受発送及び保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 所内の清掃,防疫等に関すること。

(4) 当直に関すること。

(5) 図書の購入管理に関すること。

(6) 所内の災害対策に関すること。

(7) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(8) 診療録の整理保管に関すること。

(9) 診療報酬請求書作成事務に関すること。

(10) 日報,月報,年報その他諸統計に関すること。

(11) 予算に伴う事業計画及び報告に関すること。

(12) 土地,建物及び機械具器(什器備品)管理事務に関すること。

(13) 請求料金の徴収及び現金出納保管に関すること。

(14) 未収金の督促に関すること。

(15) 徴収金日計表に関すること。

(16) 自動車の保管及び配車運転に関すること。

(17) 車検事務に関すること。

(18) その他,他の係に属さない事項

別記様式 略

城里町国民健康保険診療所条例施行規則

平成17年2月1日 規則第89号

(平成31年4月1日施行)