○城里町国民健康保険診療所条例

平成17年2月1日

条例第112号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町国民健康保険沢山診療所

城里町大字阿波山165番地

城里町国民健康保険七会診療所

城里町大字小勝1400番地

(任務)

第3条 診療所は,次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき,模範的な診療を行い,国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い,国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は,城里町国民健康保険の被保険者に対し,次に掲げる診療を行うものとする。ただし,健康保険,船員保険及び日雇労働者健康保険の被保険者及び同被扶養者,労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置,手術及びその他の治療

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては,別に条例で定めるところにより,使用料及び手数料を徴収する。

(診療日と診療時間)

第6条 診療所の診療日及び診療時間は,規則に定めるところによる。

(職員)

第7条 診療所に,城里町職員の職の設置に関する規則(平成17年城里町規則第26号)第2条第2項の職員を置くことができる。

(機構及び分掌事務)

第8条 所務を分掌させるため,機構及び分掌事務は,別に定める。

(弁償)

第9条 町長は,患者その付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは,これを弁償させなければならない。ただし,特別の事情がある場合には,弁償の義務を免除し,又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の桂村国民健康保険診療所条例(昭和39年桂村条例第63号)又は七会村国民健康保険診療所条例(昭和45年七会村条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は,平成29年6月1日から施行する。

城里町国民健康保険診療所条例

平成17年2月1日 条例第112号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月1日 条例第112号
平成18年12月19日 条例第29号
平成19年3月23日 条例第5号
平成29年5月10日 条例第13号