○城里町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成17年2月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町障害者住宅整備資金貸付条例(平成17年城里町条例第110号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定める。
(連帯保証人)
第3条 条例第6条第1項の保証人は,原則として城里町に居住する者であって,一定の職業を有し,独立の生計を営んでいるものでなければならない。
2 保証人は,2人立てなければならない。
2 前項の借用書には,資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は,貸付けの決定の日から起算して6箇月以内に工事を完成させ,完成の日から14日以内に工事完成届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認められるときは,この限りでない。
(氏名,住所又は保証人の変更)
第7条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは,借受者は速やかに氏名・住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(平成4年七会村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。