○城里町敬老祝金条例

平成17年2月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は,高齢の町民に祝金を支給して長寿を祝福し,併せて敬老の美風を促進し,もって老人の福祉の向上を図ることを目的とする。

(祝金の額)

第2条 祝金の給付金額は,次の区分による。

(1) 満88歳~99歳の受給資格者 5,000円

(2) 満100歳以上の受給資格者 30,000円

(受給資格)

第3条 祝金の受給資格は,毎年9月1日現在において,本町の住民基本台帳に記録され引き続き3箇月以上居住し翌年3月31日までに満88歳になった者が有するものとする。

(受給資格の確認)

第4条 受給資格を取得した者は,受給資格発生の旨を町長の定めるところにより届け出て,その確認を受けなければならない。

(祝金の給付)

第5条 祝金は,第3条に規定する受給資格者に給付する。

(譲渡禁止等)

第6条 祝金を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反した場合においては,その支給を停止する。

(資格の喪失)

第7条 敬老祝金給付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町敬老年金条例(昭和45年常北町条例第323号),桂村敬老年金条例(昭和45年桂村条例第11号)又は七会村敬老年金給付条例(昭和50年七会村条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町敬老祝金条例

平成17年2月1日 条例第109号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第109号