○城里町敬老祝金条例
平成17年2月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は,高齢の町民に祝金を支給して長寿を祝福し,併せて敬老の美風を促進し,もって老人の福祉の向上を図ることを目的とする。
(祝金の額)
第2条 祝金の給付金額は,次の区分による。
(1) 満88歳~99歳の受給資格者 5,000円
(2) 満100歳以上の受給資格者 30,000円
(受給資格)
第3条 祝金の受給資格は,毎年9月1日現在において,本町の住民基本台帳に記録され引き続き3箇月以上居住し翌年3月31日までに満88歳になった者が有するものとする。
(受給資格の確認)
第4条 受給資格を取得した者は,受給資格発生の旨を町長の定めるところにより届け出て,その確認を受けなければならない。
(祝金の給付)
第5条 祝金は,第3条に規定する受給資格者に給付する。
(譲渡禁止等)
第6条 祝金を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反した場合においては,その支給を停止する。
(資格の喪失)
第7条 敬老祝金給付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。