○城里町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年2月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町在宅心身障害児福祉手当支給条例(平成17年城里町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 在宅心身障害児福祉手当支給申請書(様式第1号)

(2) 障害児童及び保護者の戸籍抄本及び住民票謄本

(3) 児童状況書(様式第2号)

(4) 知的障害児童の場合にあっては,前3号に定めるもののほか,前条第2号の判定書

(決定通知)

第4条 町長は,条例第4条第2項の決定をしたときは,在宅心身障害児福祉手当支給決定通知書(様式第3号)又は在宅心身障害児福祉手当支給申請却下通知書(様式第4号)の通知書により,申請者にその旨を通知するものとする。

(支給)

第5条 条例第6条の規定による手当の支給は,その都度支給期日等を保護者に通知して行うものとする。

(変更等の届出)

第6条 受給権者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,在宅心身障害児福祉手当変更(消滅)(様式第5号)の変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 受給権者又は障害児童が条例第7条の規定に該当するに至ったとき。

(2) 受給権者が町内において住所を変更したとき。

(3) 受給権者又は障害児童が氏名を変更したとき。

(4) 保護者が変わったとき。

(5) その他届出を必要とする事由が生じたとき。

(失権通知等)

第7条 町長は,条例第7条から第9条までの規定による決定をしたときは,在宅心身障害児福祉手当受給権消滅通知書(様式第6号)の通知書により,受給権者に対し速やかに通知するものとする。

(帳簿の備付)

第8条 町長は,手当の支給に関して,在宅心身障害児福祉手当受給申請書等受付処理簿(様式第7号)の処理簿及び在宅心身障害児福祉手当受給者台帳(様式第8号)の支給台帳を備えなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年常北町規則第1号)又は桂村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和48年桂村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年2月1日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)