○城里町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則
平成17年2月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町在宅心身障害児福祉手当支給条例(平成17年城里町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 在宅心身障害児福祉手当支給申請書(様式第1号)
(2) 障害児童及び保護者の戸籍抄本及び住民票謄本
(3) 児童状況書(様式第2号)
(支給)
第5条 条例第6条の規定による手当の支給は,その都度支給期日等を保護者に通知して行うものとする。
(1) 受給権者又は障害児童が条例第7条の規定に該当するに至ったとき。
(2) 受給権者が町内において住所を変更したとき。
(3) 受給権者又は障害児童が氏名を変更したとき。
(4) 保護者が変わったとき。
(5) その他届出を必要とする事由が生じたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年常北町規則第1号)又は桂村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和48年桂村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。