○城里町次世代育成支援対策地域協議会設置条例

平成17年2月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項に基づく次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 地域協議会の委員は,20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者で構成し,町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉,保健・医療,教育,警察等次世代育成支援対策に関係する者

(3) 町内の事業所等に勤務する者

3 町長は,前項第3号の委員を委嘱するに当たっては,できる限り町民の各層の幅広い意見が反映されるよう適切な方法によって委嘱するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 地域協議会には,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,地域協議会の会務を総括し,地域協議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 地域協議会の会議は,委員長が招集し,議長となる。

2 地域協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,地域協議会の会議において必要があると認めるときは,関係者の出席を要請し,説明又は意見を求めることができる。

(関係者の出席)

第6条 地域協議会において,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 地域協議会の庶務は,福祉こども課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,地域協議会の運営に関し必要な事項は,地域協議会において定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(特例措置)

2 地域協議会の初回の招集は,第5条第1項の規定にかかわらず,町長が招集する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町次世代育成支援対策地域協議会設置条例

平成17年2月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第9号