○城里町災害見舞金等に関する条例

平成17年2月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は,町民が災害を受けたときに,り災者又は葬祭を行う者に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を贈り,併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) その他の自然災害で町長が特に認めたもの

(見舞金等を贈る対象者)

第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は,本町に居住する者とする。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は,被災者1世帯につき30万円以内とし,規則で定める。

(見舞金等の制限)

第5条 町長は,災害が対象者の故意又は重大な過失である場合は,見舞金等を減額し,又は贈らないことができる。

(見舞金等の返還)

第6条 町長は,既に見舞金等を受けた者で,前条の規定に該当すると認める場合は,当該見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町災害見舞金等に関する条例(平成4年常北町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

城里町災害見舞金等に関する条例

平成17年2月1日 条例第103号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第103号
令和元年11月11日 条例第12号