○城里町七会保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第97号
(設置)
第1条 地域における町民の健康保持及び在宅の虚弱老人等の福祉増進を図るとともに,町民福祉の向上に資するため,保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町七会保健福祉センター | 城里町大字小勝1400番地 |
(事業)
第3条 城里町七会保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)は,その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 老人保健関係事業
(2) 母子保健関係事業
(3) 栄養改善事業
(4) 予防接種法関係事業
(5) 結核予防法関係事業
(6) 高齢者等在宅福祉対策に関する事業
(7) その他目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 保健福祉センターは,常に良好な状態に置いて管理し,その設置目的に応じてもっとも効率的な運用をしなければならない。
2 前項の目的を達成するため必要があると認めたときは,町長は,その管理を委託することができる。
(職員)
第5条 保健福祉センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の申請及び許可)
第6条 保健福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ町長に申請し許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可をするときは,管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,保健福祉センターの利用の許可をしない。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) 飲酒等により他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるもの
(5) その他保健福祉センターの管理上支障があると認められるもの
(利用許可の取消し)
第8条 町長は,保健福祉センターの利用の許可を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させることができる。
(損害賠償及び事故の責任)
第9条 利用者は,故意又は過失によって保健福祉センターの施設,附属設備及び備品等を破損したときは,町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
2 町長は,利用者がこの条例に違反し事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。