○城里町常北保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町常北保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第96号。以下「条例」という。)第13条に基づき,城里町常北保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 保健福祉センターの利用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,トレーニング室の利用時間は,午前8時30分から午後9時45分までとする。

2 保健福祉センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 町長は,特に必要があると認めるときは,第1項の利用時間及び前項の休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(利用)

第3条 保健福祉センターのトレーニング室を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,城里町に居住する者のうち,次条に規定する利用許可書を交付された者とする。ただし,特別の理由により町長が認めた者については,この限りでない。

(利用許可等の手続)

第4条 トレーニング室を利用しようとする者は,あらかじめ保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し,附属設備等の利用講習会を受講しなければならない。

2 町長は,保健福祉センターの利用を許可したときは,保健福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用申込みの受付)

第5条 トレーニング室の利用申込みは,利用日の1箇月前から受け付けるものとし,利用については受付順とする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用前に職員と綿密な打合せを行うとともに,利用の際には職員の指示に従うこと。

(2) 許可された以外の施設等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 許可なしに火気を使用しないこと。

(5) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(6) 許可なしに壁,柱,窓,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これらに類するものを掲げ,若しくは貼布し,又は文字等を書き,若しくは釘類を打たないこと。

(7) 許可なしに物品の展示,販売又はこれに類する行為を行わないこと。

(8) 他の入場者の迷惑になる行為をしないこと。

(9) 利用者は閉館時間前に退館すること。

(10) その他管理上町長が必要と認めた指示に従うこと。

(破損,滅失の届出)

第7条 利用者は,附属設備等を破損又は滅失したときは,直ちに届け出て指示を受けなければならない。

(利用後の届出)

第8条 利用者は,トレーニング室の利用を終了したときは,直ちに整理整頓し,点検を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年常北町規則第31号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町常北保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第64号
平成18年12月19日 規則第36号
平成19年4月27日 規則第12号
平成29年1月11日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第14号