○城里町民生委員推薦会規則
平成17年2月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 城里町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数及び運営に関しては,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 民生委員 2人
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(4) 町の区域を単位とする社会福祉団体の代表者 2人
(5) 教育に関係のある者 2人
(6) 関係行政機関の職員 2人
(7) 学識経験のある者 2人
第3条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員の互選により委員長1人を置く。
(候補者の決定)
第5条 委員長は,町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,速やかに,民生委員推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第6条 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
第7条 推薦会の会議は,非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は,会議の内容に関して秘密を保たなければならない。
3 推薦会の議事は,議事録に記載して保存しなければならない。
4 前項の議事録には委員長及び委員2人が署名するものとする。
第8条 会議は,半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
第9条 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数であるときは,議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第10条 推薦会の幹事の定数は1人とし,書記の定数は1人とする。
2 推薦会の幹事及び書記は,町長が町職員のうちから任命する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,推薦会に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。