○城里町民生委員推薦会規則

平成17年2月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 城里町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数及び運営に関しては,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は,町の区域の実情に通ずる者であって次の各号に掲げるもののうちから,当該各号に定める人数を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(4) 町の区域を単位とする社会福祉団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験のある者 2人

第3条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員の互選により委員長1人を置く。

(候補者の決定)

第5条 委員長は,町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,速やかに,民生委員推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第6条 委員長は,会議を招集し,その議長となる。

第7条 推薦会の会議は,非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は,会議の内容に関して秘密を保たなければならない。

3 推薦会の議事は,議事録に記載して保存しなければならない。

4 前項の議事録には委員長及び委員2人が署名するものとする。

第8条 会議は,半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

第9条 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数であるときは,議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第10条 推薦会の幹事の定数は1人とし,書記の定数は1人とする。

2 推薦会の幹事及び書記は,町長が町職員のうちから任命する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,推薦会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

城里町民生委員推薦会規則

平成17年2月1日 規則第63号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第63号
平成26年3月31日 規則第3号