○城里町文化財保護審議会条例
平成17年2月1日
条例第94号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に城里町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 審議会に専門の事項を調査審議するため,専門委員を置くことができる。
(委嘱等)
第3条 委員及び専門委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第4条 委員及び専門委員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の委員及び専門委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に,専門の事項を調査審議するため教育委員会規則の定めるところにより,専門委員で構成する専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,審議会の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。
(幹事)
第8条 審議会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。