○城里町健康管理トレーニングセンター条例施行規則

平成17年2月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町健康管理トレーニングセンター条例(平成17年城里町条例第92号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 町長は,城里町健康管理トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理に関する事務を城里町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。

(利用時間及び休館日)

第3条 センターの利用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,特別の事由がある場合は,利用時間を変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 定期休館日 毎週月曜日(ただし,月曜日が祝日又は振替休日のときは,翌日とする。)

年末年始 12月28日から翌年1月4日まで

(利用許可)

第4条 条例第3条の利用の許可を受けようとする者は,利用日の30日前から3日前までに健康管理トレーニングセンター利用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,前項の申請が適当と認めたときは,健康管理トレーニングセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用変更の手続)

第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用内容の変更をしようとするときは,利用日の2日前までに健康管理トレーニングセンター利用変更申請書(様式第3号)に,利用許可書を添えて委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により,次に掲げる事由による使用料の減免を受けようとする者は,健康管理トレーニングセンター使用料減免申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(1) 町が主催し,又は県・国と共催して行う行事又は事業のために使用するとき。

(2) 地方公共団体(地方公共団体の機関を含む。)で組織する団体又は地方公共団体とその他の団体で組織する団体が,行政の連絡調整及びその他地域住民の福祉増進のため行う行事又は事業のために使用するとき。

(3) 町を単位とする農業関係団体及び社会教育・体育団体が公益のために行う行事又は事業のために使用するとき。

(4) その他委員会が,特に必要と認めた行事又は事業のために使用するとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他委員会が相当の理由があると認めたとき。

(利用上の遵守事項)

第8条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,委員会の許可を得た場合は,この限りでない。

(1) 許可された以外の施設等を利用しないこと。

(2) 施設等に設備を付加し,又は設置しないこと。

(3) 施設等を損傷し,又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し,飲食し,又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音を発し,館内を不潔にし暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用後は,施設等の整備及び清掃をすること。

(7) 施設等を破損又は滅失したときは,直ちに破損(滅失)届により届け出ること。

(8) 施設等の利用が終了したときは,直ちに届け出て点検を受けること。

(9) その他委員会が必要と認めること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町健康管理トレーニングセンター条例施行規則(平成7年常北町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

城里町健康管理トレーニングセンター条例施行規則

平成17年2月1日 規則第136号

(平成17年2月1日施行)