○城里町運動公園設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町運動公園設置及び管理等に関する条例(平成17年城里町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 町長は,城里町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理に関する事務を城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任するものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第4条の規定により運動公園を利用する者(以下「利用者」という。)は,運動公園利用許可・許可事項変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出してあらかじめ利用の許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

2 前項の申請書は,運動公園の利用を申請する場合は利用日の5日前までに,既に許可を受けた事項を変更する場合は利用日の前日までに提出しなければならない。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。

3 利用許可申請書に記載された利用期限の内容が次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会は,これを受理しない。

(1) 利用の日が1箇月後である場合

(2) 利用が引き続き3日以上にわたる場合

4 条例第8条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は,運動公園使用料減額免除申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は,運動公園の利用を許可したときは,運動公園利用許可書(様式第3号)を利用者に交付するものとする。この場合において,教育委員会は,利用に関し必要な条件を付することができる。

2 2以上の利用の申請が競合した場合における許可の順位は,前条第1項の申請書が提出された順序によるものとし,申請が同時のときは,協議又は抽せんにより決定する。

(利用者の義務)

第5条 利用者は,運動公園を利用するに当たっては,係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は,運動公園の利用を終わったときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(特別の設備)

第6条 条例第10条の規定により,運動公園に特別の設備をしようとする者は,運動公園特別の設備設置申請書(様式第4号)を提出し教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定により,運動公園に特別の設備の設置の許可をしたときは,申請者に運動公園特別の設備設置許可書(様式第5号)を交付する。

(利用の期間及び時間)

第7条 運動公園は,毎週月曜日並びに12月28日から翌年の1月4日までの期間を除いては,毎日開場する。(月曜日が祝日又は振替休日のときは,翌日とする。)ただし,風水害等により臨時に休場するときは,その都度定める。

2 運動公園の利用時間は,午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし,季節又は利用内容等を理由として教育委員会の許可を受けたときは,午前8時30分以前から利用し,又は午後9時30分以降にわたって利用することができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,教員委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町総合運動公園設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和52年常北町規則第5号),常北町上古内多目的運動広場設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年常北町規則第9号),桂村運動公園管理規則(昭和53年桂村規則第1号),七会村下赤沢農村広場設置及び管理規則(平成13年七会村規則第6号)又は七会村塩子地区運動広場設置及び管理施行規則(平成8年七会村規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町運動公園設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)