○城里町体育館等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 町長は,体育館の管理に関する事務を城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任するものとする。

(利用の申請)

第3条 体育館を利用する者(以下「利用者」という。)は,体育館利用許可申請書(様式第1号)を城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出してあらかじめ利用の許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

2 前項の申請書は,体育館の利用を申請する場合は利用日の10日前までに,既に許可を受けた事項を変更する場合は利用日の3日前までに提出しなければならない。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。

3 利用許可申請書に記載された利用期間の内容が次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会はこれを受理しない。

(1) 利用の日が1箇月後である場合

(2) 利用が引き続き3日以上にわたる場合

4 条例第9条第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者は,体育館使用料減額免除申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は,体育館の利用を許可したときは,体育館利用許可書(様式第3号)を利用者に交付するものとする。この場合において,教育委員会は,利用に関し必要な条件を付することができる。

2 2以上の利用申請が競合した場合における許可の順位は,前条第1項の申請書が提出された順序によるものとし,申請が同時のときは,協議又は抽せんにより決定する。

(利用者の義務)

第5条 利用者は,体育館を利用するに当たっては,係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は,体育館の利用を終わったときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(休館日及び開館時間)

第6条 体育館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし,月曜日が祝日又は振替休日のときは,翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日

2 体育館の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

(使用料)

第7条 利用者は,城里町体育館等の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第90号)第9条第1項に規定する使用料を納入しなければならない。ただし,官公署及び社会体育関係団体が公益のために使用する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の桂村民体育館管理規則(昭和55年桂村規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町体育館等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第135号

(令和5年4月1日施行)