○城里町スポーツ推進委員規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの振興に関し,次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて,スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,15人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 城里町教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員のうちに,委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員長が必要があると認めるときに招集する。

(服務)

第7条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術習得に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,スポーツ推進委員に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年8月23日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

城里町スポーツ推進委員規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第26号

(平成23年11月30日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第26号
平成19年4月25日 教育委員会規則第1号
平成23年11月30日 教育委員会規則第5号