○城里町スポーツ推進審議会条例
平成17年2月1日
条例第89号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,スポーツの推進に関する審議会その他の合議制の機関として,城里町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)のスポーツ推進に関する,次の各号に掲げる事項について調査審議を行い,これらに関して教育委員会に建議する。
(1) 施設及び設備の整備に関すること。
(2) 指導者の養成及びその資質向上に関すること。
(3) 事業の実施及び奨励に関すること。
(4) 関係団体の育成に関すること。
(5) 技術水準の向上に関すること。
(6) その他スポーツの推進のため必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(1) スポーツに関する学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の城里町スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により任命された城里町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,第3条第2項の規定により,審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は,それぞれ,この条例の施行の日に,第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。