○城里町コミュニティセンター城里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町コミュニティセンター城里の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第87号。以下「条例」という。)に基づき城里町コミュニティセンター城里(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 コミュニティセンターに,館長及び必要な職員を置く。
2 館長は,上司の命を受け,コミュニティセンターの事務を処理し,所属職員を指揮監督する。
3 職員は,上司の命を受け,分担事務を処理する。
(グループの事務)
第3条 コミュニティセンターにグループを置き,グループの分担事務は別表第1のとおりとする。
(運営委員会の委員)
第4条 コミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は,教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は,20人以内とする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じたときは,補欠の委員を委嘱する。補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(協議事項)
第5条 運営委員会は,次の事項について協議する。
(1) 事業計画及び運営等に関すること。
(2) 自主事業の企画及び実施等に関すること。
(3) その他必要な事項
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き,会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
2 会長は,運営委員会の会議の議長となり会務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は,必要に応じ運営委員会を招集し,その会議の議長となる。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は,コミュニティセンターに置く。
(開館時間及び休館日)
第9条 コミュニティセンターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,図書室は,午前10時から午後6時(土曜日,日曜日及び祝日は午後5時)までとする。
2 コミュニティセンターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週の月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(1) 展示等による利用 5日間
(2) その他の利用 3日間
(利用時間等)
第11条 コミュニティセンターの利用時間は,第9条第1項に規定する開館時間内とし,当該利用時間には,準備又は原状に回復するために要する時間を含むものとする。
2 コミュニティセンターの利用を開始した以後においては,利用の延長は認めないものとする。ただし,教育委員会が他の利用に支障がないと認めたときは,この限りでない。
2 教育委員会は,前項の申請書に,その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。
3 第1項の申請書は,利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6箇月前から14日前までの期間内に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(利用許可の順序)
第14条 コミュニティセンターの利用の申請が競合した場合の利用の許可は,申請書の提出順に従い行うものとする。申請書が同時に提出されたときは,申請者の協議又は抽選により決定する。
(利用の許可)
第15条 教育委員会は,コミュニティセンターの利用を許可したときは,コミュニティセンター城里利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用の変更又は取消し)
第16条 コミュニティセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは,当該許可書を添えコミュニティセンター城里利用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(附属設備器具の使用料)
第17条 城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)別表第1中コミュニティセンター城里使用料(2)に規定する附属設備器具の使用料は,別表第2のとおりとする。
(使用料の納付)
第18条 条例第9条第1項に規定するコミュニティセンターの使用料(以下「使用料」という。)は,許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし,超過使用料は,利用の終了後直ちに納付するものとする。
2 第16条第2項に規定する変更の許可を受けた場合において,既に納付した使用料に不足が生じたときは,その不足使用料を当該変更(取消し)許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第19条 条例第10条の規定により,使用料を減額し,又は免除する場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催若しくは県・国と共催して行う行事又は事業のため使用するとき。
(2) 地方公共団体(地方公共団体の機関を含む。)で組織する団体又は地方公共団体とその他の団体で組織する団体が行政の連絡調整及びその他地域住民の福祉増進のため行う行事又は事業のために使用するとき。
(3) 町を単位とする農業,商工団体及び社会教育,体育団体が公益のために行う行事又は事業のために使用するとき。
(4) その他教育委員会が,特に必要と認めた行事又は事業のために使用するとき。
(使用料の還付基準)
第20条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合の基準は,次の各号に掲げる事由等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき。 相当額
(3) 条例第11条第3号に該当するとき。
ア 利用日の1箇月前までの変更又は取消し 相当額
イ 利用日の14日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額
(4) 条例第11条第4号に該当するとき。 教育委員会の認める額
(特別の設備の設置等の許可申請)
第21条 利用者は,条例第14条に規定する特別の設備の設置等の許可を受けようとする場合は,当該許可申請書にその設置等の内容を記載した仕様書を添えなければならない。
(利用者の遵守事項)
第22条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用方法について,事前に職員と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) コミュニティセンター内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。
(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,施設の収容定員を超えないこと。
(5) 入場人員は,施設の収容定員を超えないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食及び喫煙しないこと。
(7) 許可なしに火気を使用しないこと。
(8) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(9) 許可なしに壁,柱,窓,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これに類するものを掲げ,若しくはちょう付し,又は文字等を書き,若しくはくぎ類を打たないこと。
(10) 許可なしにコミュニティセンター内外で物品の販売又は寄附の募集等をしないこと。
(11) 入場者の迷惑になる行為をしないこと。
(12) 条例第8条各号に規定する者を入場させないこと。
(13) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第23条 利用者は,職員がコミュニティセンターの管理のため,その利用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。
(損害の弁償)
第24条 利用者は,施設・設備及び図書室資料等を破損又は亡失したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
(利用後の届出)
第25条 利用者は,施設等の利用が終了したときは,直ちに届け出て点検を受けなければならない。
(個人の図書室利用)
第26条 図書室資料を館外で利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に居住する者
(2) 水戸市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,小美玉市,茨城町,大洗町,東海村及び大子町(以下「広域利用市町村」という。)に居住する者
(3) 本町に通勤・通学する者
(4) その他館長が適当と認める者
2 交付を受けた利用カードを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
3 交付を受けた利用カードを紛失したとき,又は利用登録書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに館長に届けなければならない。
4 利用カードの有効期限は,3年とする。ただし,この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に登録した者は施行日後の3回目の誕生日を満了とし,施行日後に登録した者は,3回目の誕生日を満了とし,以後更新するものとする。
(利用手続き)
第28条 図書室資料を館外で利用する者は,前条第1項の規定により交付を受けた利用カードを窓口に提示して貸出を受けなければならない。
(図書室資料の貸出数量及び貸出期間)
第29条 図書室資料の貸出数量及び貸出期間は次のとおりとする。ただし,貸出数はコミュニティセンター城里及び桂図書館の貸出数の合計とする。
資料 | 貸出数 | 貸出期間 | 備考 |
図書資料 | 10冊以内 | 15日以内 | 図書,雑誌,紙しばい |
視聴覚資料 | 3点以内 | 15日以内 | ビデオテープ,コンパクトディスク等 |
2 館長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,貸出数量及び貸出期間を変更することができる。
3 館長は,利用者が貸出しを受けた図書室資料の返却を,返却期限から30日を超えて延滞した場合,当該資料が返却されるまでは,当人に対し他の図書室資料の貸出しを行わないものとする。
(貸出をしない図書室資料)
第30条 貴重図書,参考図書その他館長が貸し出しをすることが不適当と認める図書については,貸出をしないものとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(団体の図書室利用)
第31条 図書室資料を館外で利用することのできる団体は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の読書団体,学校及び社会教育関係団体
(2) その他館長が認める団体
(利用登録)
第32条 図書室資料を館外で利用しようとする団体は,図書室団体利用登録書(様式第7号)を館長に提出し,利用カードの交付を受けなければならない。
第33条 団体の図書室資料の貸出数及び期間は,次のとおりとする。ただし,貸出数はコミュニティセンター城里及び桂図書館の貸出数の合計とする。
資料 | 貸出数 | 貸出期間 | 備考 |
図書資料 | 100冊以内 | 1箇月以内 | 図書 |
(配送貸出)
第34条 身体障害等により,来館することが困難であると認められる者に対し,館長は,配送により図書室資料を貸出すことができる。
2 配送貸出を利用しようとする者は,郵便又は代理人によりコミュニテイセンター城里図書室配送利用者登録書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。
(寄贈)
第36条 図書室は,図書室資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた図書室資料は,館内の図書室資料と同様の取扱いをするものとする。
(寄贈の手続)
第37条 図書室に図書室資料を寄贈しようとする者は,図書室資料寄贈申込書(様式第10号)により申し出,館長の承認を受けて現品を提供するものとする。
2 館長は,寄贈を受けた図書室資料について,図書室資料寄贈受領書(様式第11号)を寄贈者に交付するものとする。
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町コミュニティセンター常北の設置及び管理に関する規則(平成3年常北町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第62号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
グループ名 | 分担事務 |
庶務 | (1) 施設管理運営に関すること。 (2) コミュニティセンター城里運営委員会等に関すること。 (3) 施設の利用の許可及び使用料の徴収に関すること。 (4) 施設利用団体等の連絡調整及び援助に関すること。 (5) 文化事業の企画及び実施に関すること。 (6) 他のグループに属さない所掌事務 |
図書室 | (1) 図書室の管理運営に関すること。 (2) 図書室資料の館内利用及び館外貸出しに関すること。 (3) 情報及び参考資料の紹介,提供及び保存に関すること。 (4) 図書室資料の収集,整理及び保存に関すること。 (5) 図書室資料の寄贈に関すること。 (6) 読書会等に関すること。 (7) その他図書室に関すること。 |
別表第2(第17条関係)
附属設備器具の使用料
(単位:円)
区分 | 附属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 | |
舞台設備 | ピアノ(フルコン) | 1台 | 5,400 | ||
指揮者台(譜面台付) | 1台 | 320 | |||
演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |||
司会者台 | 1台 | 210 | |||
講演台 | 1台 | 540 | |||
平台 | 1台 | 210 | |||
箱足 | 1個 | 50 | |||
開き足 | 1本 | 100 | |||
松羽目 | 1式 | 1,620 | |||
金屏風 | 1双 | 1,620 | |||
めくり台 | 1台 | 50 | |||
緋毛せん | 1枚 | 100 | |||
所作台 | 1式 | 6,480 | |||
長座布団 | 1枚 | 100 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | |||
照明設備 | 調光装置(ボーダーライト2列含む。) | 1式 | 3,240 | ||
フットライト | 1列 | 320 | |||
スポットライト(1KW) | 1台 | 320 | |||
フロントサイドライト | 1式 | 3,240 | |||
シーリングライト | 1式 | 3,240 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,620 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,620 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 2,160 | |||
スタンド | 1台 | 100 | |||
平置ベース | 1台 | 50 | |||
ミラーボール | 1台 | 750 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,290 | |||
先玉 | 1個 | 210 | |||
音響設備 | 拡声装置 | ホール | 1式 | 3,240 | マイク1本付 |
研修室 | 1式 | 1,080 | マイク1本付 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 640 | |||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,290 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,160 | |||
スタンド | 1本 | 100 | |||
レクチャーアンプ | 1台 | 540 | |||
映写設備 | 映写機 | 35mm | 1台 | 5,400 | スクリーンを含む。 |
16mm | 1台 | 2,160 | スクリーンを含む。 | ||
スライド装置 | 1台 | 320 | |||
スクリーン装置 | 1基 | 210 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 540 | |||
その他 | 持込機器 | 1KW | 210 | 1KW未満は1KWとする。 |
備考
1 1回の使用料とは,コミニュティセンター城里使用料の表に掲げる午前,午後及び夜間の各1回をいう。
2 施設使用料+(附属設備器具使用料×回数)=センター使用料