○城里町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 資料の利用(第9条―第11条)

第3章 資料の収集(第12条―第16条)

第4章 施設の利用(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第85号)第6条の規定に基づき,城里町立郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館は,次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集,保存,展示及び利用に関すること。

(2) 資料に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。

(3) 資料に関する講習会,講演会,研究会等の学習活動に関すること。

(4) 資料に関する解説書,目録,調査研究報告書等の作成及び頒布等に関すること。

(5) 他の資料館等と協力し,情報の交換及び資料の相互貸借を行うこと。

(6) 学校,図書館,公民館等の教育及び文化に関する諸施設との協力援助に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,目的達成に必要なこと。

(館長等)

第3条 資料館に館長を置く。また,必要に応じて,参事・館長補佐・係長・主査・技査・主幹・技幹・技師・技師補を置くことができる。

2 館長は,上司の命を受け,資料館の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 参事及び館長補佐は,館長を補佐し,上司の命を受け,所属の事務を整理し,館長に事故があるとき,又は館長が欠けたときは,その職務を代理する。

(主事等)

第4条 資料館に,前条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

主事

一般事務

学芸員

専門的事務

嘱託

特定の事務又は技術

主事補

事務の補助

2 前項の職にあるものは,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行う。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は,午前10時から午後6時(土曜日及び日曜日は午後5時)までとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,教育長の承認を受けてこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,教育長の承認を受けてこれを変更し,又は臨時に休館若しくは開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日の場合は,次の開館日に当たる日)

(3) 資料整理日(毎月末日又は毎月末日に最も近い日で,前2号に掲げる日並びに土曜日及び日曜日を除く日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)

(5) 特別整理期間(春秋それぞれ7日以内で館長の定める日)

(入館の制限)

第7条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者

(3) その他資料館の管理上支障があると認められる者

(損害の弁償)

第8条 入館者が資料館の資料及び設備器具等を破損又は亡失したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

第2章 資料の利用

(資料の館内利用)

第9条 利用者が調査研究のため館内の資料を利用しようとするときは,館長の許可を受けなければならない。

(利用及び撮影の制限)

第10条 次に掲げる資料は,利用及び撮影することができない。

(1) 未公開及び未整理のもの

(2) 寄託された資料又は借用した資料で所有者の同意を得ていないもの

(3) 保存に影響を及ぼすおそれのあるもの

(4) その他館長が不適当と認めるもの

(資料の館外貸出し)

第11条 館長は,他の資料館,学校等に対し,資料の貸出しをすることができる。ただし,資料館で借用している資料の貸出しは行わない。

2 寄託資料の貸出しについては,寄託者の承認を得なければならない。

3 資料の貸出しを受けようとする者は,資料貸出許可申請書(様式第1号)を館長に提出し,資料貸出許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出期間は30日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

5 館長は,必要があると認めるときは,資料の貸出期間中であっても,当該資料の返還を求めることができる。

第3章 資料の収集

(資料収集の方法)

第12条 資料収集の方法は,寄贈,寄託,購入及び借用とする。

(寄贈)

第13条 資料館に資料を寄贈しようとする者は,資料寄贈申込書(様式第3号)により申し出,館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 館長は資料を寄贈した者に対して,寄贈資料受領書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄贈に要する費用は資料館の負担とする。

4 寄贈資料には,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して,永く芳志を伝えるものとする。

(寄託)

第14条 資料館に資料を寄託しようとする者は,資料寄託申込書(様式第5号)により申し出,館長の承認を得て現品を寄託するものとする。

2 館長は,資料を寄託した者に対して,寄託資料受領書(様式第6号)を交付するものとする。

3 寄託に要する費用は寄託者の負担とする。ただし,城里町教育委員会が必要と認めたものについては,資料館が寄託に要する費用の一部又は全部を支出することができる。

(借用)

第15条 資料館が資料を借用しようとするときは,あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上,資料借用書(様式第7号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は,当該借用書に資料の返還を受けた旨を記載し,所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

3 資料の借用に要する費用は資料館の負担とする。

(免責)

第16条 資料館は,天災その他不可抗力による寄託資料及び借用資料の損失に対してその責めを負わない。

第4章 施設の利用

(利用の対象)

第17条 資料館の施設(以下「館内施設」という。)を利用することができる者は,町内の社会教育関係団体,文化団体等とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(利用時間)

第18条 館内施設の利用時間は開館時間内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(利用の手続)

第19条 館内施設を利用しようとする団体は,利用予定期日3日前までに施設利用許可申請書(様式第8号)を館長に提出し,許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する施設利用許可申請書を審査し,支障がないと認めたときは,施設利用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用制限)

第20条 館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条に規定する許可をしないことができる。

(1) 郷土資料館の運営上特に支障があると認めるとき。

(2) 営利又は宣伝を目的とするとき。

(3) その他館内施設の利用を不適当と認めるとき。

2 館長は,前条に規定する許可をした後においても,前項各号のいずれかに該当すると認めるとき,又は関係職員の指示に従わなかったときは,その許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。

第5章 雑則

(報告)

第21条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第22条 資料館における事務の処理,帳簿の保存,職員の服務等については教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の桂村立郷土資料館管理運営規則(平成10年桂村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第24号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号