○城里町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 館内利用(第10条・第11条)

第3章 個人の館外利用(第12条―第17条)

第4章 団体の館外利用(第18条―第21条)

第5章 寄贈(第22条・第23条)

第6章 図書館協議会(第24条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第84号)第6条の規定に基づき,城里町立桂図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。

(組織及び事務分掌)

第3条 図書館に次のグループを置く。

(1) 管理グループ

(2) 奉仕グループ

2 前項に規定するグループの事務分掌は,別表のとおりとする。

(館長等)

第4条 図書館に館長を置く。また,必要に応じて,参事・館長補佐・係長・主査・技査・主幹・技幹・技師・技師補を置くことができる。

2 館長は,上司の命を受け,図書館の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 参事及び館長補佐は,館長を補佐し,上司の命を受け,所属の事務を整理し,館長に事故があるとき,又は館長が欠けたときは,その職務を代理する。

(主事等)

第5条 図書館に,前条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

副館長

館の事務を処理する。

主事

一般事務

司書

専門的事務

司書補

専門的事務の補助

嘱託

特定の事務

主事補

事務の補助

用務員

庁務及び清掃

2 前項の表の左欄の職にある者は,上司の命を受け,主として同表の右欄に掲げる職務を行う。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は,午前10時から午後6時(土曜日及び日曜日は,午後5時)までとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,教育長の承認を受けてこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,教育長の承認を受けてこれを変更し,又は臨時に休館若しくは開館することができる。

(1) 毎週の月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 資料整理日(毎月末日又は毎月末日に最も近い日で,前2号に掲げる日並びに土曜日及び日曜日を除く日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)

(5) 特別整理期間(春秋それぞれ7日以内で館長の定める日)

(入館の制限)

第8条 館長は,次のいずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者

(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(損害の弁償)

第9条 利用者が図書館の施設・設備及び図書館資料等を破損又は亡失したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

第2章 館内利用

(利用方法)

第10条 館内において,図書館資料を利用しようとする者は,所定の場所で利用するものとし,退館するときに返却しなければならない。

2 学習室等を使用して図書館資料を利用しようとする者は,係員に申し出て,許可を受けなければならない。

(図書館資料の複写)

第11条 館内において,図書館資料を複写しようとする者は,資料複写申込書(様式第1号)を館長に提出し,許可を受けなければならない。

2 図書館資料の複写は,複写しようとする者の調査研究の目的のためにのみ1複写部分につき1部とする。

3 前項に規定する図書館資料の複写に要する費用は,申込者の負担とし,別に定める。ただし,館長が必要と認めるときは,その全額を免除することができる。

4 複写物の利用に当たって,著作権法(昭和45年法律第48号)上の諸事項の処理については,申込者が行うものとする。

第3章 個人の館外利用

(利用の対象)

第12条 図書館資料を館外で利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に居住する者

(2) 水戸市,笠間市,ひたちなか市,茨城町,大洗町,東海村,那珂市,小美玉市,常陸大宮市及び大子町(以下「広域利用市町村」という。)に居住する者

(3) 本町に通勤・通学する者

(4) その他館長が適当と認める者

(利用登録)

第13条 図書館資料を館外で利用しようとする者は,図書館利用者登録書(様式第2号)を本人自ら館長に提出するとともに,住所・氏名等が確認できるものを提示して,利用カード(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 交付を受けた利用カードを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

3 交付を受けた利用カードを紛失したとき,又は利用者登録書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用カードの有効期間は,3年とする。ただし,この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に登録した者は施行日後の3回目の誕生日を満了とし,施行日後に登録した者は,3回目の誕生日を満了とし,以後更新するものとする。

(利用手続)

第14条 図書館資料を館外で利用しようとする者は,前条第1項の規定により交付を受けた利用カードを窓口に提示して貸出しを受けなければならない。

(図書館資料の貸出数量及び貸出期間)

第15条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は次のとおりとする。ただし,貸出数は桂図書館及びコミュニティセンター城里の貸出数の合計とする。

資料

貸出数

貸出期間

備考

図書資料

10冊以内

15日以内

図書,雑誌,紙しばい

視聴覚資料

3点以内

15日以内

ビデオテープ,コンパクトディスク等

2 館長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,貸出数量及び貸出期間を変更することができる。

3 館長は,利用者が貸出しを受けた図書館資料の返却を,返却期限から30日を超えて延滞した場合,当該資料が返却されるまでは,当人に対し他の図書館資料の貸出しを行わないものとする。

(配送貸出し)

第16条 身体障害等により,来館することが困難であると認められる者に対し,館長は,配送により図書館資料を貸し出すことができる。

2 配送貸出しを利用しようとする者は,郵便又は代理人により町立図書館配送利用者登録書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(貸出しをしない図書館資料)

第17条 貴重図書,参考図書その他館長が貸出しをすることが不適当と認める図書については,貸出しをしないものとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

第4章 団体の館外利用

(利用の対象)

第18条 図書館資料を館外で利用することのできる団体は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内の読書団体,学校及び社会教育関係団体

(2) その他館長が認める団体

(利用登録)

第19条 図書館資料を館外で利用しようとする団体は,町立図書館団体利用登録書(様式第5号)を館長に提出し,利用カードの交付を受けなければならない。

第20条 団体の図書館資料の貸出数及び期間は,次のとおりとする。ただし,貸出数は桂図書館及びコミュニティセンター城里の貸出数の合計とする。

資料

貸出数

貸出期間

備考

図書資料

100冊以内

1箇月以内

図書

(準用規定)

第21条 第13条第2項及び第3項並びに第14条の規定は,団体の館外利用についても準用する。

第5章 寄贈

(寄贈)

第22条 図書館は,図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書館資料は,館内の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。

(寄贈の手続)

第23条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は,図書館資料寄贈申込書(様式第6号)により申し出,館長の承認を受けて現品を提供するものとする。

2 館長は,寄贈を受けた図書館資料について,図書館資料寄贈受領書(様式第7号)を寄贈者に交付するものとする。

第6章 図書館協議会

(組織)

第24条 城里町図書館協議会(以下「協議会」という。)に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第25条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は,委員長が務める。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(庶務)

第26条 協議会の庶務は,図書館において処理する。

第7章 雑則

(報告)

第27条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第28条 図書館における事務の処理,帳簿の保存,職員の服務等については,城里町教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに,合併前の桂村立図書館管理運営規則(平成10年桂村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は,平成20年9月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

事務分掌

管理グループ

1) 図書館の管理運営に関すること。

2) 図書館協議会の運営に関すること。

3) 公印の管理に関すること。

4) 文書の収受・発送に関すること。

5) 予算及び経理に関すること。

6) 施設,設備等の維持管理に関すること。

7) 物品の出納及び保管に関すること。

8) 図書館資料の購入に関すること。

9) 他の図書館・学校等との連絡に関すること。

10) その他奉仕係に属さないこと。

奉仕グループ

1) 奉仕計画の立案に関すること。

2) 図書館資料の配架・利用・貸出しに関すること。

3) 読書案内及び調査研究の援助に関すること。

4) 図書館資料の相互貸借に関すること。

5) 読書団体活動の援助に関すること。

6) 図書館資料の寄贈に関すること。

7) 読書会等の行事に関すること。

8) 各種統計に関すること。

9) 広報に関すること。

10) その他図書館の資料及び利用者に関すること。

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城里町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第23号
平成18年5月25日 教育委員会規則第4号
平成20年6月25日 教育委員会規則第6号
平成23年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年2月29日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号