○城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(平成17年城里町条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 公民館は,町民に対して,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(館長等)
第3条 公民館に館長を置く。また,必要に応じて,参事・副館長・主査・技査・主幹・技幹・技師・技師補を置くことができる。
2 館長は,上司の命を受け,館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
3 副館長は,館長を補佐し,上司の命を受け,所属の事務を整理し,館長に事故があるとき,又は館長が欠けたときは,その職務を代理する。
第3条の2 地区分館に分館長を置く。
2 分館長は,館長又は上司の命を受け,分館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
3 分館長は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 分館長の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
職 | 職務 |
副館長 | 館の事務を処理する。 |
係長 | 係の事務 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 事務の補助 |
用務員 | 単純な労務 |
(開館及び閉館)
第5条 公民館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,館長は,その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時。ただし,岩船地区分館は午後5時までとする。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 公民館の定期休館日は,毎週月曜日とする。ただし,月曜日が祝日又は振替休日のときは,翌日とする。
(2) 毎年12月28日から翌年の1月4日までとする。
3 館長は,必要がある場合には,年間を通じ15日以内で公民館の臨時休館日を定めることができる。
4 館長は,前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては,5日前までにその旨を城里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに,これを公示しなければならない。
(施設及び設備の利用)
第7条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとする者は,原則として利用日の30日前から3日前までに,公民館利用許可願(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
(図書の館外貸出し)
第8条 公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は,図書カードに記入の上館長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 図書の館外貸出しの冊数は,個人の貸出しの場合にあっては5冊,団体貸出しの場合にあっては50冊以内とする。ただし,団体貸出しの場合において館長が特に必要と認めるときは,50冊を超えて貸し出すことができる。
3 図書の館外貸出しの期間は,個人貸出しの場合にあっては15日,団体貸出しの場合にあっては30日とする。
(施設及び設備の利用の制限)
第9条 公民館の施設又は設備の利用者が,次の各号のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には,館長は,利用の許可を取り消し,又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし,又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し,又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設及び設備の損傷又は亡失の届出等)
第10条 公民館の施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損,損傷又は亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は,第1項に規定する汚損,損傷又は亡失に係る施設又は設備の利用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。
(公民館運営審議会の組織)
第11条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。
2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。
(会議)
第12条 委員長は,必要と認めるときは,会議の日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第13条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 条例第6条の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき。
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第15条 条例第7条の規定により,使用料を還付することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(事務の処理等)
第16条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,城里町教育委員会事務局の取扱いの例による。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町立公民館管理規則(平成6年常北町教育委員会規則第1号),桂村立公民館管理規則(昭和53年桂村教育委員会規則第1号)又は七会村立公民館管理規則(昭和51年七会村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例施行規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。