○学校給食費徴収規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町立幼稚園,小学校及び中学校(以下「幼,小中学校」という。)の児童,生徒及び教職員並びに城里町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の職員に係る給食費の徴収について,必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 給食費の額は,次のとおりとする。
小学校児童1人につき月額 4,650円
中学校生徒1人につき月額 5,150円
幼稚園児1人につき月額 3,870円
職員1人につき(小中学校,学校給食センター)月額5,150円,(幼稚園)4,390円
2 幼,小中学校児童生徒及び教職員についての転入者及び転出者に係る給食費については,当該年度の1食当たりの平均単価に,喫食数を乗じた額とする。ただし,その額が月額を超える場合は,月額を限度とする。
3 8月分は,徴収しない。
(徴収の方法)
第3条 給食費の徴収の方法については,幼,小中学校児童生徒及び教職員については,関係幼,小中学校長が,学校給食センターの職員については,所長が徴収するものとする。
(学校長等の報告)
第4条 関係幼,小中学校長は,当月分の児童,生徒及び職員の数を給食受給人員表(様式第1号)により,毎月3日までに教育長に報告するものとする。
(給食費の減免)
第5条 給食費は,次の基準により減額し,又は免除する。
(1) 長期欠席者(1箇月以上) 減免
(2) 引き続き20日以上1箇月未満の欠席者 1箇月の3分の2の額
(3) 引き続き10日以上20日未満の欠席者 1箇月の3分の1の額
(4) 給食費の3分の1又は3分の2の額において10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
3 前項の学校給食減免申請書を受理した関係幼,小中学校長は,学校給食減免申請書を教育長に提出するものとする。
4 前項の承認を受けた者のうち,給食を受けない日が引き続き翌月に渡るときは,翌月分で減額する。
(給食費の納付)
第7条 関係幼,小中学校長及び学校給食センター所長は,毎月25日までに学校給食費納付書(様式第4号)を添えて会計管理者に納付するものとする。
(給食費の未納に対する措置)
第8条 教育長は,給食費の未納者があった場合は,学校長を通じて納入義務者に督促をしなければならない。
2 教育委員会は,納入義務者が前項の督促を受け,その指定期限を経過しても納入しないときは,その徴収方法を定めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,給食費の徴収に必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(給食費の特例)
3 平成16年度における給食費は,第2条の規定にかかわらず,合併前の規則による。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は,平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(給食費の特例)
2 この規則による改正後の第2条の規定にかかわらず,町長が必要と認めた時は,給食費は次のとおりとする。
小学校児童1人につき月額 無料
中学校生徒1人につき月額 無料
幼稚園児1人につき月額 1,000円
3 学校給食費徴収規則第5条の規定により減額された給食費の額が,前項の規定による給食費を上回った場合は,学校給食費徴収規則第5条の規定にかかわらず,前項に定める給食費の額を徴収するものとする。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。