○城里町立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第1項の規定に基づき,城里町立学校給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第31号)第2条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは,午前8時から午後4時45分までとする。ただし,給食を実施しないときは,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

城里町立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第19号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第19号
平成19年8月24日 教育委員会規則第4号
平成22年12月20日 教育委員会規則第5号