○城里町立学校給食センター管理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町立学校給食センター条例(平成17年城里町条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,城里町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは,条例第5条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(所長)

第3条 給食センターに所長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 給食センターに所長のほか,別表に掲げる職員を置く。

(事務の処理等)

第5条 給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,城里町教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受け,所長が定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

職務

学校給食センター

参事

所長を補佐し,職員を指揮監督しセンターの事務を処理する。

所長補佐

所長及び参事を補佐し,職員及び担任する事務を監督する。

副所長

所長と調整し,センターの事務を処理する。

主査

特に高度な一般事務

係長

高度な一般事務

主事

一般事務

主事補

事務の補助

調理師

学校給食の定形的な一般技術

技手

技術の補助

業務員

経験のある技術の補助

城里町立学校給食センター管理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第18号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第18号
平成18年11月27日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年12月2日 教育委員会規則第1号