○城里町立学校評議員設置規程
平成17年2月1日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は,城里町立学校管理規則(平成17年城里町教育委員会規則第9号)第19条の2に定める学校評議員に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校に置く学校評議員の数は5人以内とする。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,校長の行う学校運営に関して意見を述べることができる。
(推薦及び委嘱)
第3条 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長が,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は,校長から推薦のあった者で評議員として適任と認めるものを委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は,1年とする。
2 学校評議員は,再任することができる。
3 教育委員会は,特別の事情があるときは,任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(秘密保守)
第5条 学校評議員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(意見交換)
第6条 校長は,必要に応じ,学校評議員が互いに意見を交換する機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,学校評議員に必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この告示は,平成17年2月1日から施行する。