○城里町立学校管理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年,学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条の2)

第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)

第5章 組織編成(第13条―第21条)

第6章 校長及び職員の服務(第22条―第27条)

第7章 施設及び設備の管理(第28条―第31条)

第8章 補則(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,城里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し,基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて学期を次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか,城里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。

3 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日承認申請書(様式第1号の2)により教育長の承認を得て,休業日を授業日とすることができる。

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,学習指導要領の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号,中学校にあっては様式第6号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が町の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童及び生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童及び生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童及び生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第8条 校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童及び生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童及び生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第9号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第8条の2 校長は,次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認める児童及び生徒があるときは,教育長に出席停止について,出席停止に係る意見具申書(様式第9号の2)により具申しなければならない。

(1) 他の児童及び生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは,教育長は,当該児童及び生徒の保護者の意見を聴取の上,出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは,教育長は,当該児童及び生徒の保護者に対し,城里町立学校児童及び生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成17年城里町教育委員会規則第11号)に従い出席停止を命ずるものとする。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童及び生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか,学校に,副校長,主管教諭,指導教諭,栄養教諭,その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず,副校長を置くときその他特別な事情のある時は教頭を,養護をつかさどる主管教諭を置くときは養護教諭を,特別の事情があるときは事務職員を,それぞれ置かないことができる。

(職務)

第14条 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。

2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は,校長に事故があるときはその校務を代理し,校長が欠けたときはその校務を行う。この場合において,副校長が,2人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,その校務を代理し,又は行う。

4 教頭は,校長等(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長。以下同じ。)を助け,校務を整理し,及び必要に応じて児童及び生徒の教育をつかさどる。

5 教頭は,校長等に事故があるときは校長の職務を代理し,校長等が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において,教頭が2人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,校長の職務を代理し,又は行う。

6 主幹教諭は校長等及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

7 指導教諭は,児童及び生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は,児童及び生徒の教育をつかさどる。

9 養護教諭は,児童及び生徒の養護をつかさどる。

10 事務職員は,事務をつかさどる。

11 栄養教諭は,児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

第15条 削除

(教務主任等)

第16条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第16条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第16条の3 学校に,事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は,校長の監督を受け,事務職員その他の職員が行う事務を総括し,その他事務をつかさどる。

3 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

4 事務長及び事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聴いて教育長が命ずる。

第16条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第16条の5 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査,係長及び副主査)

第17条 学校に必要に応じ学校主査,係長及び副主査を置く。

2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

(主事,技師等)

第18条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

事務補

事務的用務

2 前項の職のうち,主事及び主事補は,事務職員を,その他の職は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他必要な職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

第19条 校長は,校務運営上必要と認めるときは,校長がつかさどる校務を補助させるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,次に掲げる事項のうち,校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理の運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって,所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は,校長が招集し,その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか,職員会議の組織及び運営について必要な事項は,校長が定める。

第19条の2 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

4 評議員数その他評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第20条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聴いて,これを委嘱する。

(学校事務の共同実施及び事務長)

第20条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うため,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,共同実施グループの拠点とする学校に事務長を置くことができる。

4 事務長は,共同実施グループが行う組織と統括し,その他事務をつかさどる。

5 事務長は,共同実施グループの事務職員の中から,教育長が命ずる。

6 前項に掲げるもののほか,共同実施に関し必要な事項は,別に定める。

(校務分掌)

第21条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の有給休暇)

第22条 校長の有給休暇は,教育長が承認する。

2 職員の有給休暇は,校長が承認する。この場合において,校長は,7日以上にわたる有給休暇を承認したときは,有給休暇承認報告書(様式第12号)により,その旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第23条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第24条 校長は,私事の旅行をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第25条 職員は,新たに職員となり,又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第26条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。

(その他服務に関する事項)

第27条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第28条 校長は,学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設及び設備の管理を分担する。

(貸与)

第29条 校長は,学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産の損傷)

第30条 校長は,学校財産の一部又は全部が損傷し,又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第31条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聴いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第32条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第33条 校長は,職員,児童及び生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第34条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童及び生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿において,第1号第2号及び第3号は永年,第4号及び第5号は10年間その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第35条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(その他)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(令和2年度における学期の特例)

2 令和2年度における学期については,第2条第2項の規定にかかわらず,第1学期は4月1日から8月31日まで,第2学期は9月1日から12月31日まで,第3学期は1月1日から3月31日までとする。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は,第3条第1項第5号の規定にかかわらず,8月8日から8月23日までとする。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

城里町立学校管理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第9号
平成18年11月27日 教育委員会規則第5号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年1月6日 教育委員会規則第1号
平成21年4月7日 教育委員会規則第2号
平成21年6月26日 教育委員会規則第3号
平成23年2月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年7月3日 教育委員会規則第2号
令和3年10月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年11月21日 教育委員会規則第9号
令和5年2月9日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号