○城里町教育委員会教育長事務委任規程
平成17年2月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は,この訓令の定めるところにより委任した事務であっても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は,この訓令の定めるところにより委任した事務について,必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し,当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この訓令は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第17号)
この訓令は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(城里町教育委員会教育長事務委任規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の城里町教育委員会教育長事務委任規程第2条,第10条,別表第3及び別表第4の規定は適用せず,改正前の城里町教育委員会教育長事務委任規程第2条,第10条,別表第3及び別表第4の規定は,なおその効力を有する。
別表第1(第5条関係)
第1 学校長に対する委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担に関すること。
2 職員の職務専念義務の免除(専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除(学校長に係るものを除く。)に関すること。
3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校長の引き続き3日以上のものを除く。)に関すること。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消しに関すること。
5 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令に関すること。
6 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校長の引き続き3日以上の県外旅行に係るものを除く。)に関すること。
7 職員の扶養親族の認定に関すること。
8 県費負担教職員に係る事務のうち児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項の規定及び第17条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による児童手当の受給資格及び額の認定並びに同法附則第6条から第8条までの規定による特例給付に関すること。
9 職員の通勤手当に係る確認及び決定に関すること。
10 職員の住居手当に係る認定に関すること。
11 職員の初任給調整手当に係る認定に関すること。
12 職員の単身赴任手当の届出に係る事実の確認及び月額の決定又は改定に関すること。
13 職員の単身赴任手当に係る確認に関すること。
14 職員の服務に関する諸届の受理(学校長に係るものを除く。)に関すること。
15 1件の金額50万円未満の収入調定に関すること。
16 1件の金額10万円未満の支出負担行為の決議及び支出命令に関すること。
17 1件の金額5万円未満の物件の取得,交換及び処分に関すること。ただし,公有財産を除く。
18 事実証明及び謄本,抄本等の交付に関すること。
19 保存文書その他資料の閲覧許可に関すること。
20 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理に関すること。
21 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集に関すること。
22 軽易なほう賞に関すること。
23 学校の施設及び設備の利用許可に関すること。
24 職員の身分証明書の交付
25 城里町立学校管理規則(平成17年城里町教育委員会規則第9号)第8条第1項に規定する児童及び生徒の出席停止に関すること。
26 備品の貸出しに関すること。
27 光熱水費の支払いに関すること。
28 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理に関すること。
第2 その他の教育機関の長に対する委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定に関すること。
2 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除(長に係るものを除く。)に関すること。
3 職員の年次休暇に係る時季変更に関すること。
4 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令に関すること。
5 職員の旅行命令及びその復命の受理(県外旅行に係るものを除く。)に関すること。
6 職員の服務に関する諸届の受理(長に係るものを除く。)に関すること。
7 1件の金額50万円未満の収入調定に関すること。
8 1件の金額10万円未満の支出負担行為の決議及び支出命令に関すること。
9 1件の金額5万円未満の物件の取得,交換及び処分に関すること。ただし,公有財産を除く。
10 事実証明及び謄本,抄本等の交付に関すること。
11 保存文書その他資料の閲覧許可に関すること。
12 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理に関すること。
13 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集に関すること。
14 軽易なほう賞に関すること。
15 施設及び設備の利用許可に関すること。
16 施設使用料の徴収に関すること。
17 備品の貸出しに関すること。
18 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理に関すること。