○城里町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年2月1日

規則第56号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長は,次に掲げる権限を城里町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。ただし,1件の金額が200万円以上のものを除く。

(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし,1件の金額が50万円以上のものを除く。

(3) 1件の金額が20万円未満の物件の取得,交換及び処分に関すること。ただし,公有財産を除く。

(4) 教育費の給与,旅費,共済費及び職員手当等の支出負担行為の決議及び支出命令をすること。

(5) 1件の金額が50万円未満の契約に関すること。

(6) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し,又は製作した物品を処分すること。

(7) 委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(8) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。

(9) 城里町茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)第3条第1項から第5項までの規定による自動販売機等の設置,変更及び廃止の届出の受理

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

城里町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年2月1日 規則第56号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 規則第56号
平成20年10月1日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第6号