○城里町教育委員会請願処理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願,陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は,次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,その名称及び所在地)

(請願書等の処理)

第3条 教育長は,前条の規定により請願等を受理したときは,受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。

第4条 委員会は,前条の規定により報告を受けたときは,これに対し採決しなければならない。

第5条 教育委員会は,必要があると認めるときは,請願等をした者に対し出頭を求め,直接その趣旨を述べさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町教育委員会請願処理規則(昭和50年常北町教育委員会規則第37号)又は七会村教育委員会請願処理規程(昭和27年七会村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町教育委員会請願処理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第3号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第3号