○城里町土地開発基金条例施行規則

平成17年2月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町土地開発基金条例(平成17年城里町条例第73号)第7条の規定に基づき,城里町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定通知)

第2条 町長は,基金により取得する土地が決定されたときは,土地取得決定通知書(様式第1号)により関係者に通知するものとする。

(土地取得の事務等)

第3条 町長は,必要に応じ基金による土地の取得の事務及び基金に属する土地の維持保全について,適当と認める者に行わせることができる。

(土地の引渡しの申込み及び通知)

第4条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは,土地引渡申込書(様式第2号)によらなければならない。

2 町長は,引き渡す土地の価格が決定されたときは,土地引渡通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(土地の価格)

第5条 基金に属する土地の引渡価格は,その都度町長が定めるものとする。

(土地の引渡し)

第6条 基金に属する土地の引渡しは,土地引渡済書(様式第4号)によるものとする。

(土地台帳)

第7条 基金には,土地台帳(様式第5号)その他の帳簿を備え,常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町土地開発基金管理規則(昭和47年常北町規則第1号),桂村土地開発基金管理規則(平成4年桂村規則第4号)又は七会村土地開発基金管理規則(平成3年七会村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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城里町土地開発基金条例施行規則

平成17年2月1日 規則第55号

(平成17年2月1日施行)