○城里町土地開発基金条例

平成17年2月1日

条例第73号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行を図るため,城里町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,5,000万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰り替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の常北町土地開発基金条例(昭和47年常北町条例第10号),桂村土地開発基金条例(平成4年桂村条例第6号)又は七会村土地開発基金条例(平成2年七会村条例第13号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

城里町土地開発基金条例

平成17年2月1日 条例第73号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第73号