○城里町ふるさと水と土保全基金条例
平成17年2月1日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき,城里町ふるさと水と土保全基金の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふるさと水と土保全対策事業の円滑な推進を図るため,城里町ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる金額は,当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,ふるさと水と土保全対策事業の円滑な推進に要する経費(以下「経費」という。)の財源に充てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は,経費の財源に充てない場合においては,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,時期及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 この基金は,本事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り,処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。