○城里町生活環境整備基金条例

平成17年2月1日

条例第69号

(設置)

第1条 城里町の生活環境の整備充実を図るため,城里町生活環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は,前条に規定する基金の設置の目的のためでなければ,処分することができない。

(積立て)

第3条 基金は,城里町における生活環境の整備に対する寄附金があったときに随時積み立てる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の七会村生活環境整備基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年七会村条例第14号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

城里町生活環境整備基金条例

平成17年2月1日 条例第69号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第69号