○城里町生活環境整備基金条例
平成17年2月1日
条例第69号
(設置)
第1条 城里町の生活環境の整備充実を図るため,城里町生活環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(処分)
第2条 この基金は,前条に規定する基金の設置の目的のためでなければ,処分することができない。
(積立て)
第3条 基金は,城里町における生活環境の整備に対する寄附金があったときに随時積み立てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。