○城里町国民健康保険支払準備基金条例施行規則

平成17年2月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町国民健康保険支払準備基金条例(平成17年城里町条例第67号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の繰替運用)

第2条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,町長は,基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第5条各号に規定する事由が生じたときは,直ちに,繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,町長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

城里町国民健康保険支払準備基金条例施行規則

平成17年2月1日 規則第53号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第53号