○城里町国民健康保険支払準備基金条例施行規則
平成17年2月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町国民健康保険支払準備基金条例(平成17年城里町条例第67号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の繰替運用)
第2条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,町長は,基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,町長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。