○城里町番場まつの福祉基金条例

平成17年2月1日

条例第66号

(設置)

第1条 城里町高齢福祉事業に対する費用に充てるため,城里町番場まつの福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第2条 基金の額は,1,000万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加し,又は取りくずすことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して高齢福祉事業に要する費用に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の番場まつの福祉基金条例(平成6年常北町条例第11号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成28年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

城里町番場まつの福祉基金条例

平成17年2月1日 条例第66号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第66号
平成28年12月20日 条例第38号