○城里町奨学基金条例

平成17年2月1日

条例第62号

(設置)

第1条 城里町奨学資金貸与条例(平成17年城里町条例第79号)第1条の目的を達するため,奨学基金を設置する。

(積立)

第2条 この基金は,町費,特殊寄附金及び奨学資金の償還金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,会計管理者が管理し,金融機関に預託するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の常北町奨学基金条例(昭和42年常北町条例第238号)又は桂村奨学基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和47年桂村条例第21号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

城里町奨学基金条例

平成17年2月1日 条例第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第62号
平成18年12月19日 条例第29号