○城里町公共施設整備基金条例
平成17年2月1日
条例第61号
(設置)
第1条 城里町公共施設整備のための基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は,競輪場外車券売場交付金を積み立てるものとし,積み立てる額は,毎年度の予算で定める額とする。
(処分)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合に,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保健福祉事業及び施設整備のための財源に充てるとき。
(2) 教育,スポーツ及びレクリエーション事業並びに施設整備のための財源に充てるとき。
(3) 公園及びコミュニティ事業並びに施設整備のための財源に充てるとき。
(4) その他町民の福祉向上のための財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。