○城里町ふるさと創生基金条例

平成17年2月1日

条例第60号

(設置)

第1条 本町の特性を生かした町づくりを推進するため,城里町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,2,000万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,本町の特性を生かした町づくり事業に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の常北町ふるさと創生基金条例(平成元年常北町条例第6号),桂村ふるさと創世事業基金に関する条例(平成元年桂村条例第3号)又は七会村ふるさと創生基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年七会村条例第5号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

城里町ふるさと創生基金条例

平成17年2月1日 条例第60号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第60号