○城里町営駐車場管理規則

平成17年2月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理等に関し必要な事項を定め,もって商工業者等並びに町内観光の為に来客する者の利便に資するものとする。

(名称,位置及び所管課)

第2条 駐車場の名称,位置及び所管課は次のとおりとする。

名称

位置

所管課

佐久山駐車場

城里町大字石塚1428番地の15

財務課

新町駐車場

城里町大字石塚1364番地の1

財務課

田町駐車場

城里町大字石塚1437番地の5

財務課

鶏足山駐車場

城里町大字上赤沢265番地の1

まちづくり戦略課

ふれあい広場駐車場

城里町大字御前山37番地先

まちづくり戦略課

(管理)

第3条 前条に規定する所管課は,駐車場を管理するため,次に掲げる事項について,常に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 整理及び整とんに関すること。

(3) 施設の保全に必要な措置に関すること。

(駐車できる自動車)

第4条 佐久山駐車場,新町駐車場及び田町駐車場を利用できる自動車は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車(乗車定員10人以下のものに限る。)

(2) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

2 鶏足山駐車場を利用できる自動車は,観光の目的のために駐車する,次に掲げる自動車とする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車(乗車定員29人以下のものに限る。)

(2) 前項第2号及び第3号に規定する自動車。ただし,貨物自動車に関しては,総重量8t未満のものとする。

3 ふれあい広場駐車場を利用できる自動車は,観光の目的のために駐車する,次に掲げる自動車とする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 第1項第2号及び第3号に規定する自動車

(使用時間等)

第5条 佐久山駐車場,新町駐車場,田町駐車場の使用時間は,午前8時から午後8時までの12時間とする。ただし,町長が認めた場合は,時間外及び宿泊駐車をさせることができる。

2 佐久山駐車場,新町駐車場及び田町駐車場における同一自動車の使用時間は,おおむね2時間以内とし,無料とする。

3 鶏足山駐車場及びふれあい広場駐車場における同一自動車の使用時間は,2日以内とし,無料とする。

(目的外使用)

第6条 駐車場を公共的事業のため一時的に他の目的に使用する場合は,城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)の規定により許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も町営駐車場において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を損傷し,又は汚損すること。

(2) 爆発又は引火のおそれのある物件を積載搬入すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) その他駐車秩序を乱す行為をすること。

2 町長は,前項のいずれかに該当すると認めたとき,又は,駐車場の管理に支障を及ぼす恐れがあると認めるときは,使用者若しくは当該自動車の所有者に対し,駐車場の使用を拒否すること又は出庫を命ずることができる。

(損害の責任)

第8条 町長は,駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については,その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は,駐車場の施設を損傷し,又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は,駐車場の管理を委託することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

城里町営駐車場管理規則

平成17年2月1日 規則第52号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年2月1日 規則第52号
平成25年5月30日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第21号
令和3年5月26日 規則第14号