○国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則
平成17年2月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条第1項の規定に基づき城里町が設置した標識等の破損及び滅失を防止し,その永続的利用を保つため管理保全に関し必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「標識等」とは,地籍図根三角点,地籍図根多角点及び細部図根点をいう。
(保全及び管理)
第3条 地籍調査地区における標識等の管理は,町長が行う。
(標識等の一時撤去又は移転に関する届出義務及び許可)
第4条 標識等の敷地又はその付近で,標識等の損傷その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者(以下「工事施工者」という。)は,町長に対しその行為開始30日前までに,標識等一時撤去(移転)許可申請書(様式第1号)により届け出なければならない。
(標識等損傷及び発見の届出)
第5条 標識等を損傷した者又は損傷を発見した者は,直ちに町長に報告しなければならない。
(標識等の復元)
第6条 工事施工者は,第4条第1項の規定により一時撤去,滅失,破損等によりその効用を害したときは,地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)及び同運用基準(昭和61年国土庁土地局長通達第488号。以下「通達」という。)により当該標識等を原状回復しなければならない。
2 前項の規定による標識等の原状回復が困難となった場合は,協議の上移転の方法によることができるものとする。
3 標識等の一時撤去,移転及び復元に関する測量は,測量士又は測量士補の資格を有する者により行わせなければならない。
5 町長は,工事施工者から標識等一時撤去移転作業完了届を受理したときは,準則及び通達により確認するものとする。
6 町長は,前条の報告があったとき,又は標識等の滅失若しくは破損箇所を発見したときは,速やかに復元等の適切な処置をするものとする。
(復元費用の負担)
第7条 前条第1項の復元に要する費用は,工事施工者の負担とする。ただし,やむを得ないと町長が認めたときは,この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,取扱いに関する必要事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則(平成12年七会村規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。