○城里町建設コンサルタント業務執行規則

平成17年2月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等に特別の定めのあるもののほか,町が行う建設コンサルタント業務の委託について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは,次に掲げる業務をいう。

(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)

(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)

(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。)

(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。)

(5) 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)

 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)

 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)

 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)

 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)

(入札)

第3条 町長は,城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)及び城里町下水道事業会計規則(令和3年城里町規則第28号)の規定により入札参加者を指名したときは,建設コンサルタント業務入札通知書(様式第1号)により,当該指名業者に通知しなければならない。

2 入札参加者は,入札(見積)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 入札参加者は,代理人により入札をしようとするときは,委任状を町長に提出しなければならない。

第4条 入札参加者以外の者は,町長の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 町長は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(落札者の決定方法の明示)

第5条 町長は,入札参加者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(最低制限価格の設定)

第6条 町長は,必要があると認めて最低制限価格を設定したときは,入札参加者に対し入札前に明らかにするものとする。

(契約の締結)

第7条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(様式第3号)により,町長と契約を締結しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めた場合は,この期間を延長することができる。

(意匠の実施の承諾等)

第7条の2 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い,又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは,発注者に対し,本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は,本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定は,その効力を失う。

(契約の変更)

第8条 町長は,契約を変更するときは,当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(前払金)

第9条 町長は,城里町財務規則及び城里町下水道事業会計規則の規定により前金払をするときは,前払金の業務委託料に対する割合を,入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第10条 第3条及び第7条から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札通知書

見積通知書

第3条第2項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

第3条第3項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札

見積り

第7条第1項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定した通知を受けた日

第7条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第9条

入札前

見積書を徴しようとするとき

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町建設コンサルタント業務執行規則(平成8年常北町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町建設コンサルタント業務執行規則様式第3号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町建設コンサルタント業務執行規則様式第3号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和3年規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町建設コンサルタント業務執行規則

平成17年2月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第49号
平成18年12月19日 規則第36号
平成21年6月25日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月23日 規則第8号
平成25年5月30日 規則第25号
平成26年3月27日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第21号
令和3年1月22日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第14号