○城里町建設工事執行規則

平成17年2月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,町の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行方法)

第2条 工事の施行方法は,直営又は請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は,直営工事とする。

(1) 緊急を要し,請負に付する暇のないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 特に直営にする必要があると認められるとき。

2 直営工事施行については,別に定めるところによる。

(請負工事)

第4条 請負工事は,城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号。以下「財務規則」という。)及び城里町下水道事業会計規則(令和3年城里町規則第28号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより,一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約の方法により請負者を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 財務規則第118条及び会計規則第94条に規定する入札保証金は,入札するときまでに,財務規則第138条及び会計規則第94条に規定する契約保証金は,請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則(会計規則第95条において準用する場合を含む。以下同じ。)第138条第1項第4号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が500万円未満の工事に限り,することができるものとする。

3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は,財務規則第138条第1項の規定にかかわらず,同条第2項各号に掲げるものに限るものとする。

(入札)

第6条 町長は,財務規則第129条の規定により入札参加者を指名したときは,工事入札通知書(様式第1号)により,当該指名業者に通知しなければならない。

2 入札参加者は,入札書を町長に提出しなければならない。この場合において,町長が別に定める工事については,入札の際,工事費内訳明細書及び工事工程表を併せて提出するものとする。

3 代理人により入札をしようとするときは,入札前に委任状を町長に提出しなければならない。

第7条 入札参加者以外の者は,町長の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 町長は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(最低制限価格の設定)

第8条 町長は,必要があると認めて最低制限価格を設定したときは,入札参加者に対し入札前にその旨を明らかにするものとする。

(契約の締結)

第9条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により,町長と契約を締結しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定は,その効力を失う。

(前金払)

第10条 財務規則第151条及び会計規則第33条の規定により前金払をするときは,前金払の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

2 前項の規定に基づく既にした前金払に追加してする中間前金払の請負代金額に対する割合は,同規則第151条の2の規定により2割以内とする。

3 前項の中間前金払を請求する場合は,様式第3号様式第4号様式第5号様式第6号を町長に提出するものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第11条 第6条第9条及び前条の規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

工事入札

工事見積り

第6条第2項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第6条第3項

入札

見積り

第9条第1項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札の通知を受けた日

当該決定の通知を受けた日

第9条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第10条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約に基づく通知等の様式)

第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,契約書約款に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町建設工事執行規則(平成7年常北町規則第6号),桂村建設工事執行規則(平成9年桂村規則第2号)又は七会村建設工事執行規則(平成8年七会村規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第24号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町建設工事執行規則

平成17年2月1日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第48号
平成18年12月19日 規則第36号
平成19年5月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第4号
平成21年6月25日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年5月30日 規則第24号
平成25年12月5日 規則第29号
平成26年3月27日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年5月1日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第14号