○城里町行政財産使用料徴収条例施行規則
平成17年2月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町行政財産使用料徴収条例(平成17年城里町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書により町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の規定により使用を許可するときは,使用許可書を交付する。
(使用許可の取消し等)
第3条 町長は,行政財産の使用許可を取り消し,又は変更させるときは,使用取消(変更)通知書を使用者に交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。