○城里町行政財産使用料徴収条例施行規則

平成17年2月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町行政財産使用料徴収条例(平成17年城里町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書により町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定により使用を許可するときは,使用許可書を交付する。

(使用許可の取消し等)

第3条 町長は,行政財産の使用許可を取り消し,又は変更させるときは,使用取消(変更)通知書を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町,桂村又は七会村の行政財産の使用に関しなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町行政財産使用料徴収条例施行規則

平成17年2月1日 規則第47号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 規則第47号