○城里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年城里町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
○城里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年城里町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
平成17年2月1日 規則第44号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 平成17年2月1日 | 規則第44号 |
◇ | 令和5年3月31日 | 規則第14号 |