○城里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年城里町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第1条に規定する増設とは,既設の設備を一時に拡充し,製造能力の増加があり,条例第2条の規定に合致するものをいう。

(事業所の適用申請)

第3条 条例第3条の規定により課税免除を受けようとする者は,固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(適用の通知)

第4条 町長は,前条の申請に基づき課税免除を決定したときは,申請者に固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の桂村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(昭和60年桂村規則第9号)又は七会村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成6年七会村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第14号