○城里町税条例施行規則

平成17年2月1日

規則第43号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第21条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第22条・第23条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第24条)

第2節 固定資産税(第25条―第26条の3)

第3節 軽自動車税(第27条・第27条の2)

第4節 鉱産税(第28条)

第5節 特別土地保有税(第29条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第30条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(適用範囲)

第1条 町税賦課徴収に関する事務の取扱いについては,法令その他別に定めがあるもののほか,この規則による。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を,「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を,「条例」とは城里町税条例(平成17年城里町条例第49号)をいう。

(徴収吏員への権限等の委任)

第3条 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し,又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限は,条例第2条第1号に規定する徴税吏員に委任する。

2 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税吏員の職務は,前項の徴税吏員が行うものとする。

(徴収吏員等の証票の様式)

第4条 前条に規定する徴収吏員及び町税犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は,次の表に定めるところによる。

証票の名称

様式

町徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第5条 町長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにそれらの様式は,次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式

個人町民税県民税課税台帳兼徴収簿

第5号

法人町民税課税台帳

第6号

固定資産税課税台帳兼名寄帳

第7号

土地課税(補充)台帳

第8号

家屋課税(補充)台帳

第9号

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

第10号

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

第10号の2

特別土地保有税の土地名寄帳

第11号

特別土地保有税(保有分)課税台帳

第12号

特別土地保有税(取得分)課税台帳

第13号

固定資産税算出簿兼徴収簿

第14号

法人町民税徴収簿

第15号

町たばこ税徴収簿

第16号

特別土地保有税徴収簿

第17号

町民税県民税特別徴収徴収簿

第18号

町税滞納繰越分徴収簿

第19号

町税過誤納金整理簿

第20号

(徴収猶予の申請)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は,徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては,担保提供書及び政令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第15条第3項の規定により,徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は,徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は,法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予承認通知書又は徴収猶予期間延長承認通知書により,認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第7条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は,納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)

第8条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は,徴収の猶予等に係る差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により,差押財産の解除を受けようとする者は,財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第9条 町長は,法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保の解除通知)

第10条 町長は,法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは,保全担保解除通知書によってその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第11条 徴税吏員は,法第16条の2の規定による委託を受けた場合において町長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は,次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認めるものであるとする。

(1) 再委託している銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人として,再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定銀行の小切手で次のいずれかに該当するもの

 提出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で,約束手形にあっては振出人,自己あての為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者で町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの

(減免通知書)

第12条 町長は,条例第51条第71条第89条第90条第139条の2及び第142条の規定による申請に対する決定をしたときは,町税減免(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は,延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金免除(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免)

第14条 納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金減免(不承認)通知書によって,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書)

第15条 町長は,納税者又は特別徴収義務者の過誤又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては,過誤納金還付(充当)通知書によって,その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は,前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては,過誤納金請求書を町長に提出しなければならない。ただし,当該過誤納金額が100円以下であるときは,この限りでない。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第16条 町長は,政令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては,当該納税者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において,充当すべき未納の徴収金がないときは,前条の規定を準用する。

(徴収金の徴収の嘱託)

第17条 町長は,法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは,徴収嘱託書をもって,その徴収の嘱託をしなければならない。ただし,町長において徴収の便宜があると認めるとき,又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときは,この限りでない。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第18条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は,証明書交付等申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数計算は,徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合において,その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものであること。

第19条 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第22号を,政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第26号を,法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第52号をそれぞれ準用する。

第20条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は,この規則で定める納税通知書,納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに,その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第21条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

納付書(条例第2条第3号)

第21号

納入書(条例第2条第4号)

第22号

相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段の届出書)

第23号

相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の通知書)

第24号

納付(納入)通知書(法第11条第1項の通知書)

第25号

納付(納入)催告書(法第11条第2項の催告書)

第26号

納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段の告知書)

第27号

期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書)

第28号

期限延長(不承認)通知書(条例第18条の2第5項の通知書)

第29号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書)

第30号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書(法第14条の16第5項の通知書)

第31号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書)

第32号

地方税法第14条の18の規定による告知書(法第14条の18第2項前段の告知書)

第33号

地方税法第14条の18の規定による通知書(法第14条の18第2項後段の通知書)

第34号

徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条第1項(第2項,第3項)の申請書)

第35号

徴収猶予(期間延長)承認通知書(法第15条第4項の通知書)

第36号

徴収猶予(期間延長)不承認通知書(法第15条第4項の通知書)

第37号

徴収の猶予等に係る差押財産解除申請書(法第15条の2第2項,第15条の5第2項の申請書)

第38号

徴収の猶予等に係る差押解除通知書

第39号

弁明を求める通知書(法第15条の3第2項の通知書)

第40号

徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項の通知書)

第41号

換価の猶予(期間延長)申請書(法第15条の5第1項の申請書)

第42号

換価の猶予(期間延長)通知書(法第15条の5第1項の通知書)

第43号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

第44号

換価の猶予取消通知書(法第15条の6第2項の通知書)

第45号

滞納処分の停止通知書(法第15条の7第2項の通知書)

第46号

町民税県民税変更(取消)通知書

第47号

固定資産税変更(取消)通知書

第48号

納税義務消滅通知書

第49号

滞納処分の停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書)

第50号

担保提供者(政令第6条の10第2項の文書)

第51号

保全担保提供命令書(法第16条の3第1項の命令書)

第52号

保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の通知書)

第53号

保全担保解除通知書(法第16条の3第7項,第8項の通知書)

第54号

保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書)

第55号

財産保全差押解除請求書(法第16条の4第4項第1号の請求書)

第55号の2

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用)

第56号

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者専用)

第57号

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(執行機関用)

第58号

過誤納金還付(充当)通知書(法第17条の2第4項の通知書)

第59号

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(政令第6条の13第2項の通知書)

第60号

過誤納金還付請求書(通知書兼領収書)

第61号

公示送達書(法第20条の2第1項,条例第18条)

第62号

徴収嘱託書(法第20条の4の嘱託書)

第63号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)(法第20条の4の通知書)

第64号

徴収受託通知書(納税者あて分)(法第20条の4の通知書)

第65号

町税更正請求書(法第20条の9の3第1項の請求書)

第66号

町税更正請求に理由がない旨の通知書(法第20条の9の3第3項の通知書)

第67号

証明書交付等申請書

第68号

納税証明書

第69号

固定資産評価額証明書

第70号

固定資産課税台帳記載事項証明書

第70号の2

公課証明書

第71号

資産証明書

第72号

所得証明書

第73号

課税証明書

第74号

非課税証明書

第75号

土地証明願

第76号

軽自動車税納税証明書

第77号

町民税減免申請書(条例第51条の申請書)

第78号

固定資産税減免申請書(条例第71条の申請書)

第79号

軽自動車税減免申請書(条例第89条の申請書)

第80号

軽自動車税減免申請書(条例第90条の申請書)

第81号

町税減免(不承認)通知書(条例第51条第71条第89条第90条の通知書)

第82号

延滞金免除申請書(第13条第1項の申請書)

第83号

延滞金免除(不承認)通知書(第13条第2項の通知書)

第84号

延滞金減免申請書(第14条第1項の申請書)

第85号

延滞金減免(不承認)通知書(第14条第2項の通知書)

第86号

督促状

第87号

督促状(みなす申告用)

第88号

納税管理人申告書

第89号

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第22条 町長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

町税条例違反者過料処分者台帳

第90号

町税犯則者処分台帳

第91号

町税犯則者処分猶予台帳

第92号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第23条 法第336条,第437条,第485条の6及び第616条の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問顛末書

第93号

検査顛末書

第94号

臨検・捜索・差押許可状請求書

第95号

臨検・捜索顛末書

第96号

差押(領置)顛末書

第97号

差押(領置)目録

第98号

保管証

第99号

犯則事件報告書

第100号

通告書

第101号

告発書

第102号

差押(領置)物件引継通知書

第103号

通知書

第104号

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に係る文書の様式)

第24条 町民税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

町県民税納税通知書(法第319条の2及び法第43条の通知書)

第105号

町県民税特別徴収納入書(法第321条の5の納入書)

第106号

法人等の町民税の納付書(法第321条の8の納付書)

第107号

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

第108号

町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届出書

第109号

特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書(政令第48条の9の8第3項の通知書)

第110号

町県民税特別徴収に係る異動届出書

第111号

町民税更正(決定)通知書

第112号

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第25条 固定資産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

固定資産税納税通知書(法第342条の納税通知書及び条例第54条の通知書)(納税組合用)

第113号

固定資産税納税通知書(法第342条の納税通知書及び条例第54条の通知書)

第114号

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書(法第364条第5項の通知書)

第115号

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第55条の申告書)

第116号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第56条の申告書)

第117号

社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第57条の申告書)

第118号

病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第58条の申告書)

第119号

固定資産税非課税規定の適用除外申告書(条例第59条の申告書)

第120号

固定資産の価格決定(修正)通知書(法第417条第1項後段の通知書)

第121号

固定資産評価額通知書(法第436条の通知書)

第122号

新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(条例附則第10条の2の申告書)

第123号

固定資産税に係る住宅用地申告書(条例第74条の申告書)

第124号

固定資産売買記録簿

第125号

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第26条 条例第73条の規定による地籍図,土地使用図,土壌分類図,家屋見取図の記載事項は,次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺500分の1程度の実測とし,大字界,字界を付した上,名簿ごとの所在地番を明示し一筆の区画の中には,地番,地目,地積を表示すること。

 紙質は上質の製図用紙を用い,1枚1枚を標準とし,道路堤,河川等を図示すること。

 従来町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは,これをもって地籍図と代えることができる。

(2) 土地使用図

縮尺600分の1程度の実測図の様式に準じて次の要領により作成すること。

 一筆の土地のうち,区域をわけて使用者課税をなすべき,部分があるときは,その関係区分及び面積を明示すること。

 一筆の土地のうち,区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは,その関係部分及び面積を明示すること。

 条例第60条によって使用者課税をなすべき土地があるときは,その土地の明示をすること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土壌分類図

地籍図に準じた図面に田,畑,宅地,山林,原野雑種地の各地目ごとに色別し,その分状況を明示すること。ただし,地籍図と併用して,作成することができる。

(4) 家屋見取図

縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として,所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし,本屋,附属屋,倉庫,土蔵等に区分した上,次の事項を記載すること。

 構造の概要,間取,基礎部分,柱の位置,入口,土間,畳数,附帯設備等を表示し,屋内区分ごとの面積及び延面積を記載すること。

 図面一葉ごとに所有者氏名,建築年月日又は推定年月日,家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は,所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し,木造,非木造に区分してつづり,必要がある場合は,住宅,銀行,事務所,病院等その用途ごとに区分整理すること。

2 固定資産売買記録簿の様式は,様式第125号による。

(固定資産課税台帳の閲覧の請求及び回数の計算)

第26条の2 法第382条の2に規定する閲覧をしようとする者は,証明書交付等申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第73条の2第2項に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算は,納税義務者ごとに1回とする。

(固定資産課税台帳記載事項証明書交付の請求及び枚数の計算)

第26条の3 法第382条の3に規定する証明書の交付を受けようとする者は,証明書交付等申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第73条の3第2項に規定する固定資産課税台帳記載事項証明書の枚数の計算は,5件までを1枚とし,2枚目以降は,8件までを1枚とする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の減免)

第27条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者及び精神障害者については,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第27条の2 軽自動車税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

軽自動車税納税通知書(条例第80条の通知書)

第126号

軽自動車税申告書(条例第87条第1項の申告書)

第10号

軽自動車税廃車申告書(条例第87条第2項の申告書)

第10号

軽自動車税変更申告書(条例第87条第3項の申告書)

第10号

原動機付自転車小型特殊自動車標識交付申請書

第10号

原動機付自転車小型特殊自動車標識再交付申請書

第10号

原動機付自転車小型特殊自動車標識

第127号

原動機付自転車標識(城里町ご当地ナンバー)

第127号の2

原動機付自転車標識(特定小型原動機付自転車標識)

第127号の3

原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書

第128号

第4節 鉱産税

(鉱産税に係る文書の様式)

第28条 鉱産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

鉱産税納付申告書(条例第105条の申告書)

第129号

鉱産税更正(決定)通知書(法第533条の通知書)

第130号

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第29条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

何に対して課する特別土地保有税の何申告書

第131号

特別土地保有税納付書(条例第139条の納付書)

第132号

非課税土地・特例譲渡認定申請書(政令第54条の42の申請書)

第133号

非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書(政令第54条の42の通知書)

第134号

非課税土地・特例譲渡確認申請書(政令第54条の42の申請書)

第135号

非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書(政令第54条の42の通知書)

第136号

納税義務の免除に係る期間の延長申請書(政令第54条の43の申請書)

第137号

納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書(政令第54条の43の通知書)

第138号

徴収猶予申告書(政令第54条の46の申告書)

第139号

徴収猶予通知書(法第601条,法第602条,法第603条の通知書)

第140号

徴収猶予取消通知書(法第601条第5項,法第602条第2項,法第603条第4項の通知書)

第141号

徴収猶予期間延長通知書(法第601条第4項,法第602条第2項の通知書)

第142号

特別土地保有税還付申請書(法第601条第7項,法第602条第2項,法第603条第4項,法第603条の2第7項の申請書)

第143号

特別土地保有税に係る法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認申請書

第144号

特別土地保有税に係る法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認(否認)通知書

第145号

免除認定申請書(政令第54条の48の申請書)

第146号

免除認定(否認)通知書(政令第54条の48の通知書)

第147号

特別土地保有税非課税土地届出書(法第586条,法第587条の届出書)

第148号

土地の価格(決定)通知願(政令第54条の38第2項の通知願)

第149号

土地の価格(決定)通知書(政令第54条の38第2項の通知書)

第150号

特別土地保有税更正(決定)通知書(法第606条第4項の通知書)

第151号

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第30条 入湯税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

入湯税納入申告書(条例第145条第3項の申告書)

第152号

入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9の通知書)

第153号

納付書及び領収書

第154号

入湯税に係る経営申告書(条例第149条の申告書)

第155号

入湯税に係る経営異動報告書(条例第149条の報告書)

第156号

入湯税に関する帳簿(条例第150条の帳簿)

第157号

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村税条例施行規則(昭和39年七会村規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 合併前の規則に規定する様式による用紙は,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年規則第22号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

様式 略

城里町税条例施行規則

平成17年2月1日 規則第43号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 規則第43号
平成27年12月24日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第30号
令和5年4月1日 規則第15号